○神流町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱
平成22年3月12日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条の3の規定により還付することができない過誤納金相当額(以下「還付不能額」という。)について、当該還付不能額に相当する金額(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(返還金の支払対象者)
第3条 町長は、還付不能額を確認したときは、当該還付不納額に係る納税者に対して返還金を支払う。
2 町長は、前項の納税者が死亡している場合は、その相続人に返還金を支払う。
4 町長は、還付不能額に係る固定資産に共有する部分があるときは、共有者全員が連署した共有者代表指定届出書(様式第2号)を提出し、共有者代表の指定を受けた者に返還金を支払う。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、還付不能額と当該還付不納額に係る還付加算金相当額との合計額とする。
2 前項の還付不能額は、還付不能額にかかる課税処分をすべき当該年度の法の規定を準用し、固定資産税課税台帳等及び国民健康保険税課税台帳に基づき算定するものとする。
3 第1項の還付加算金相当額の算定は法に規定する還付加算金の計算の例によるものとする。
4 還付不能額には、本税に附帯して徴収した延滞金を含むものとする。
(還付不能額の対象期間)
第5条 還付不能額の算定については、固定資産税課税台帳等及び国民健康保険税課税台帳の保存年限の範囲で算定する。ただし、納税者等から提出された領収書等の資料により、固定資産税課税台帳及び国民健康保険税課税台帳の保存年限を超える還付不能額について支払の請求があった場合、還付不能額を算定できるものについては、それを還付不能額の範囲に加えることができる。
(返還金の支払)
第6条 町長は、返還金の支払いを決定したときは、固定資産税等返還金支払通知書(様式第3号)により納税者等に通知する。
2 町長は、前項の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により返還金の支払いを受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。