○神流町総合評価落札方式試行要領
平成22年3月12日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、神流町が発注する公共工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の10の2(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が神流町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 公共工事の品質を確保するため、入札者の施工能力等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事
(2) その他必要と認める工事
(総合評価落札方式による評価の方法)
第3条 総合評価落札方式による評価の方法は、次の各号によるものとする。
(1) 総合評価点 価格点と価格以外の評価点を総合した評価点
(2) 価格点 入札価格に基づいて算定した評価点
(3) 価格以外の評価点 技術提案、施工計画及び施工能力等から算定した評価点
2 前項各号の評価点は、別記の「総合評価点算定基準」に基づき配点するものとする。
(入札方法等)
第4条 総合評価落札方式により入札を行うときは、指名競争入札により実施するものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第5条 町長は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
2 町長は、前項の規定による意見の聴取において、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるかどうかについて学識経験者の意見を聴くものとし、その意見聴取に応じて、学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(総合評価落札方式の落札者決定基準の決定)
第6条 町長は、前条の意見聴取の結果を考慮し、落札者決定基準を決定するものとする。
(評価項目算定資料の提出)
第7条 入札参加者は、入札に際し次の各号に定める価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「評価項目算定資料」という。)を提出するものとする。
(1) 評価項目算定資料の提出について(様式第1号)
(2) 価格以外の評価点算定表(様式第2号)
(3) 企業工事成績対象工事一覧(様式第3号)
(4) 施工実績評価資料(様式第4号)
(5) 災害時等地域貢献実績評価資料(様式第5号)
(6) 配置予定技術者工事成績対象工事(様式第6号)
(7) 配置予定技術者施工実績評価資料(様式第7号)
2 評価項目算定資料を期限までに提出しない者は失格とする。
3 提出された評価項目算定資料の変更は認めないものとする。
(落札者決定の方法)
第8条 総合評価落札方式で定める落札者決定の方法は、次の各号の規定によるものとする。
(1) 入札者のうち、次の要件を全て満たす者を審査対象とするものとする。
ア 評価項目算定資料を提出した者
イ 入札書が無効でない者
(2) 前号に定める審査対象者のうち、入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内の者を対象に総合評価を行うものとする。
(3) 入札書の開札は、価格以外の評価点を決定した後に行うものとする。
(4) 総合評価点の最も高い者を落札者とする。ただし、第5条第2項の規定において、落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられたものについては、総合評価点の最も高い者を落札候補者とする。
(5) 総合評価点が最も高い者が2者以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定するものとする。
(6) 入札者が共同企業体(以下「共同企業体」という。)の場合は、共同企業体の構成員毎に評価項目算定資料の提出を求め、価格以外の評価点は構成員毎の価格以外の評価点に出資比率を乗じた点数(小数点以下第4位を四捨五入)を合計した点数とするものとする。
(落札者の決定)
第9条 町長は、総合評価点の最も高い者を落札者と決定する。ただし第5条第2項の規定において、落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられたものについては、学識経験者の意見を聴いた後に、落札者を決定するものとする。
(入札参加者への周知)
第10条 契約担当者は、この告示に基づき総合評価落札方式による入札を実施する際は、入札参加者に対し次の事項を周知するものとする。
(1) 総合評価落札方式を採用していること。
(2) 価格以外の評価点の評価項目及びその配点に関すること。
(3) 評価項目算定資料を提出すること。
(4) 落札者決定基準及び決定方法に関すること。
(5) 総合評価に関する審査結果が公表されること。
(価格以外の評価内容の確保)
第11条 総合評価に関して提出した資料等に、虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合には、契約の解除を行うとともに指名停止等の措置を講じることとする。
(秘密の保持)
第12条 総合評価に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札者から提出された資料等は、公表しないものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。