○神流町地域ふれあいいきいきサロン活動推進事業費補助金交付要綱
平成23年3月18日
告示第16号
(趣旨)
第1条 家に閉じこもりがちな高齢者の生きがいの高揚と社会参加を促進するとともに、社会的孤独感の解消、自立生活の助長及び要介護状態への予防を図り、高齢者が地域でいきいきと元気に暮らせることを推進するため、ふれあいいきいきサロンを支援活動している団体に対して、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(事業の実施団体)
第2条 事業の実施にあたっては、社会福祉法人神流町社会福祉協議会(以下「町社協」という)が主体で運営し、事業の推進を図るものとする。
(補助対象期間)
第3条 補助の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金交付の対象となる経費は、ふれあいいきいきサロンの設置及び運営活動に要する経費とする。
(1) 前条の期間中の活動人数が1サロン1回につき、20人以上の地区 5,000円
(2) 前条の期間中の活動人数が1サロン1回につき、20人未満の地区 3,000円
(補助金の交付決定通知)
第6条 補助金の交付決定通知は、神流町地域ふれあいいきいきサロン活動推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(補助事業内容等の変更)
第7条 補助事業内容等の変更理由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(補助金の変更交付決定通知)
第8条 補助金の変更交付決定通知書は、神流町地域ふれあいいきいきサロン活動推進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(補助金の額の確定)
第10条 補助金の確定通知書は、神流町地域ふれあいいきいきサロン活動推進事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年3月18日から施行する。