○神流町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金交付要綱

平成23年3月18日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、小規模福祉施設の消防用設備の強化を図るため、法人等が、第3条に規定する事業を行うのに要する経費について、町長が予算の範囲内で交付する補助金に関し、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模福祉施設 神流町内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設及び同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設をいう。

(2) 法人等 小規模施設を設置する者をいう。

(3) スプリンクラー等設備 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条第2項第3号に定めるスプリンクラー設備及び消防機関へ通報する火災報知設備をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、群馬県老人福祉施設等スプリンクラー整備事業費補助金交付要綱により神流町が策定した老人福祉施設等スプリンクラー整備事業計画書に基づき、法人等が小規模福祉施設へスプリンクラー等設備を整備する事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第1の補助基準額の欄において定める額と同表補助対象経費の欄において定める実支出額とを比較して少ない方の額と、補助対象事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に別表第2により算出した額を加算した額とする。ただし、その額は実施要綱に基づき交付される群馬県老人福祉施設等スプリンクラー整備事業費補助金の交付額を含むものとし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神流町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。規則第7条に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 神流町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 神流町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金申請額調書(様式第2号)

(3) 法人の概要(様式第3号)

(4) 法人の定款

(5) 収支計画書(見込書)

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、神流町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の補助金交付決定に当たり、条件を付すことができる。

(申請内容の変更)

第7条 補助金交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、第5条の申請に変更が生じたときは、速やかに神流町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金交付変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により、当該申請が適当であると認めたときは、神流町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金交付変更通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の終わった日から起算して10日以内のいずれか早い日までに、神流町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)及び次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(1) 神流町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)

(2) 神流町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金精算額内訳書(様式第8号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適当と認められたときは、神流町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、神流町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金等の交付を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 予定された補助事業等を実施しないとき。

(2) 事業の施行方法が不適当であるとき。

(3) 偽りその他不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めるとき。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年度に行う補助対象事業から適用する。

別表第1(第4条関係)

補助基準額及び補助対象経費

区分

補助基準額

補助対象経費

(1) 既存の小規模福祉施設へのスプリンクラー整備事業

対象面積1m2あたり9,000円

先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備に必要な工事費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信費運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費にはこれと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む

(2) 消防機関へ通報する火災報知設備

300千円/1施設

別表第2(第4条関係)

補助基準額及び補助対象経費

区分

補助基準額

補助対象経費

(1) 既存の小規模福祉施設へのスプリンクラー整備事業

対象面積1m2あたり9,000円以内

ただし、補助対象事業費から別表第1(1)により算出した額を差し引いた額の9割を上限とする。

先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備に必要な工事費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信費運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費にはこれと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む

(2) 消防機関へ通報する火災報知設備

補助対象事業費から別表第1(2)により算出した額を差し引いた額の9割を上限とする。

(3) 設計監理費

9割を上限とする。

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神流町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金交付要綱

平成23年3月18日 告示第17号

(平成23年3月18日施行)