○神流町耕作放棄地等解消事業補助金交付要綱

平成23年3月18日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業従事者の高齢化、担い手不足等により増加した耕作放棄地の解消と農作業の負担を軽減することにより農地の適切な保全管理を図るため、解消等に必要な費用の一部を補助するものとし、交付に関しては、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の補助交付対象者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、事業実施後の農地(以下「当該農地」という。)において3年間以上耕作する予定のある者とする。

(1) 当該農地の所有者(所有者が死亡している場合は、その相続権を有する者)

(2) 当該農地を賃借等の契約により借り入れている者又は借り入れる予定のある者

(3) 当該農地にかかる耕作作業を所有者から受託した者

(補助金対象農地等)

第3条 補助対象農地、対象農業機械、補助対象経費、補助率等及び補助金の限度額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第4条 この補助金を受けて当該事業を実施しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、神流町耕作放棄地等解消事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認められたときは、補助金の交付の決定を行い、その旨を神流町耕作放棄地等解消事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第6条 補助金の交付決定を受けた補助事業者が、申請内容を変更するとき又は補助事業を中止しようとするときは、神流町耕作放棄地等解消事業補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、承認したときは、神流町耕作放棄地等解消事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期限までに神流町耕作放棄地等解消事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、実績報告書の提出があった場合、その内容を審査し、現地調査等を行ったうえで補助金の額を確定し、神流町耕作放棄地等解消事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、神流町耕作放棄地等解消策事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象農地

対象農業機械等

補助対象経費

補助金の額

補助金の限度額

1 耕作放棄地

2 耕作農地

1 耕耘機

2 小型管理機

3 トラクター

4 バックホウ

5 その他町長が必要と認める機械

対象農業機械等の借上げに要する次の経費

1 借上料

2 運搬料(回送料)

3 燃料費

4 機械運転費(補助対象者が運転できない場合)

5 その他、町長が必要と認める経費

補助対象経費の2/3以内(補助金の額の決定に当たっては、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)

100,000円

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神流町耕作放棄地等解消事業補助金交付要綱

平成23年3月18日 告示第20号

(平成23年4月1日施行)