○神流町特定計量器販売事業届出書事務処理要領
平成23年3月18日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)第2条別表第1第7の5項に規定する事務のうち、町長が行う計量法(平成4年法律第51号)第51条第1項の規定による特定計量器の販売事業の届出並びに同法第51条第2項において準用する同法第42条第1項及び第2項並びに同法第45条第1項の規定による届出等の受け付けに係る事務に関し、その処理に必要な事項を定めるものとする。
(特定計量器販売事業届出書の受付け)
第2条 計量法第51条第1項の規定により特定計量器の販売の事業を行おうとする者から特定計量器販売事業届出書(以下「届出書」という。)の提出を受けた場合は、次の各号に掲げる事項が適正に記載されている旨を審査したうえで受け付けるものとする。なお、審査にあたり町長が必要と認めるときは、該当届出書の提出のあった日の前日から起算して3月以内に発行された住民票の写し又はその写しを提出させるものとする。
(1) 住所 提出させた登記事項証明書等と一致し、明確に記載されていること。
(2) 氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名 提出させた登記事項証明書等と一致し、明確に記載されていること。
(3) 事業の区分の略称 質量計と明確に記載されていること。
(4) 当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地 営業所の所在地が神流町内であり、かつ、名称及び所在地ともに明確に記載されていること。
(届出書の写し交付)
第3条 提出を受けた届出書が適正と認められるときは、当該届出者に対し届出書に受領印した写し(又は受領書)を交付するものとする。
(他の市町村長への届出の通知)
第5条 受け付けた届出書の記載事項のうち当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地に他の市町村を所在地とする営業所が併記されていた場合は特定計量器販売事業届出書(届出書記載事項変更届、事業廃止届)提出通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により当該営業所の所在地を管轄する市町村長あてに当該届出書等の提出があった旨を通知するものとする。
(他の市町村長又は群馬県計量検定所からの届出の通知)
第6条 他の市町村長又は群馬県計量検定所から町内における営業所に係る届出書の提出を受けた旨の通知があった場合は、当該届出書の市町村長名又は群馬県知事名を神流町長と読み替えて町に届け出たものと見なし、台帳を作成し、第2条各号に掲げる事項並びに届出年月日を記録するものとする。
(届出書記載事項変更届の受付け)
第7条 計量法第51条第2項の規定により準用する計量法第41条、同法第42条第1項及び第2項により特定計量器販売事業届出書を既に提出した者(以下「届出者」という。)から届出書記載事項変更届(以下「変更届」という。)の提出を受けた場合は、次の各号に掲げる内容が適正に記載されている旨を審査したうえで受け付けるものとする。なお、審査にあたり町長が必要と認めるときは、当該届出をしようとする者に対し、法人にあっては当該届出書の提出のあった前日から起算して3月以内に発行された登記事項証明書又はその写し、個人にあっては当該届出書の提出のあった日の前日から起算して3月以内に発行された住民票の写し又はその写しを提出させるものとする。
(1) 住所 台帳又は提出させた登記事項証明書等と一致し、明確に記載されていること。
(2) 氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名 台帳又は提出させた登記事項証明書等と一致し、明確に記載されていること。
(3) 事業の区分 質量計と明確に記載されていること。
(4) 変更のあった事項 第2条各号に掲げる事項のいずれかが明確に記載されていること。なお、変更のあった事項が複数の場合、併記することを妨げない。
(5) 変更の理由 変更の内容が具体的かつ明確に記載されていること。なお、変更のあった事項が複数の場合、併記することを妨げない。
(変更届の写し交付)
第8条 提出を受けた変更届が適正と認めるときは、当該届出者に対し変更届に受領印を押印した写し(又は受領証)を交付するものとする。
(台帳の訂正)
第9条 変更届を受け付けた場合は、台帳に記録された事項を訂正し、該当変更届の届出年月日並びに変更した事項を記録するものとする。
(他の市町村長への変更届の通知)
第10条 変更届を提出した届出者が他の市町村内を所在地とする営業所を届出ていた場合は、通知書により当該営業所の所在地を管轄する市町村長あて当該変更届出等の提出があった旨を通知するものとする。
(他の市町村長からの変更届の通知)
第11条 他の市町村長から、神流町内における営業所に係る変更届の提出を受けた旨の通知があった場合は、当該変更届の市町村長名を神流町長と読み替えて神流町に届けた者と見なし、台帳に記録された事項を訂正し、当該変更届の届出年月日並びに変更した事項を記録するものとする。
(事業廃止届の受け付け)
第12条 計量法第51条第2項の規定により準用する計量法第45条第1項により届出者から事業廃止届(以下「廃止届」という。)の提出を受けた場合は、次の各号が適正に記載されている旨を審査したうえ受け付けるものとする。
(1) 住所 台帳と一致し、明確に記載されていること。
(2) 氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名 台帳と一致し、明確に記載されていること。
(3) 事業廃止の年月日 事業を廃止したとする時期が明確に記載されていること。
(4) 事業の区分 質量計と明確に記載されていること。
(5) 届出をした年月日 台帳と一致し、明確に記載されていること。
(6) 工場及び事業場等の所在地 台帳と一致し、明確に記載されていること。
(廃止届の写し交付)
第13条 提出を受けた廃止届が適正と認めるときは、当該届出者に対し廃止届に受領印を押印した写し(又は受領証)を交付するものとする。
(台帳への記録)
第14条 廃止届を受け付けた場合は、台帳に当該廃止届の届出年月日を記録するものとする。
(他の市町村長への廃止届の通知)
第15条 廃止届を提出した届出者が他の市町村内を所在地とする営業所を届出ていた場合は通知書により当該営業所の所在地を管轄する市町村長あてに当該廃止届の提出があった旨を通知するものとする。
(他の市町村長からの変更届の通知)
第16条 他の市町村長から、町内における営業所に係る廃止届の提出を受けた旨の通知があった場合は、当該廃止届の市町村名を神流町長と読み替えて町に届け出たものと見なし、台帳に当該廃止届の届出年月日を記録するものとする。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日訓令第3号)
この訓令は、平成24年3月13日から施行する。