○神流町東北関東大震災等被災者見舞金支給要綱
平成23年3月18日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示(要綱)は、東北関東大震災等による被災者に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、被災者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給の対象者は、東北関東大震災による被災者で、神流町に転入した者又は本町内に中長期的に居住する者とする。
2 東京電力福島原子力発電所の事故により、国が指定した避難対象区域等から避難してきた者についても前項に準ずる(同様とする)。
(見舞金の額)
第3条 見舞金は、同一世帯につき1回限りとし、その額は別表のとおりとする。
(支給申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、東北関東大震災等被災者見舞金支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(支給決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、被災者であることを確認した上で、見舞金の支給の可否を決定し、速やかに見舞金を申請者に支給するものとする。
(委任)
第6条 この告示(要綱)に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示(要綱)は、平成23年3月18日から施行し、平成23年3月11日発生の東北関東大震災及び東京電力福島原子力発電所事故による被災者に適用する。
附則(平成27年12月18日告示第73号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(神流町東北関東大震災等被災者見舞金支給要綱の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の神流町東北関東大震災等被災者見舞金支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 適要(用) | 金額 |
1 町営住宅等に入居の場合 | 1世帯当たり | 100,000円 |
2人目から一人毎に | 15,000円 | |
2 旅館・民宿等に長期宿泊した場合 | 1世帯当たり | 30,000円 |
2人目から一人毎に | 15,000円 |