○神流町旅券事務実施要綱
平成23年9月16日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)に基づき、旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に規定する一般旅券の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(取扱業務)
第2条 旅券事務の取扱業務は、次のとおりとする。
(1) 一般旅券発給申請書の受理(法第3条第1項から第4項までの規定によるものをいう。)
(2) 一般旅券訂正申請書の受理(法第10条第1項の規定によるものをいう。)
(3) 一般旅券査証欄増補申請書の受理(法第12第1項の規定によるものをいう。)
(4) 一般旅券の交付(法第8条第1項(同法第10条第4項及び第12条第3項で準用する場合を含む。)及び第3項の規定によるものをいう。)
(5) 紛失一般旅券等届出書の受理(法第17条第1項から第3項までの規定によるものをいう。)
(6) 一般旅券の返納の受理(法第19条第5項の規定によるものをいう。)
(7) 返納すべき一般旅券の消印後の名義人への還付(法第19条第6項の規定によるものをいう。)
(取扱窓口)
第3条 旅券事務は、住民生活課において取り扱う。
(申請者)
第4条 前条に掲げる取扱窓口において旅券の申請をすることができる者は、神流町に住所又は居所を有する者とする。
(取扱時間等)
第5条 旅券事務の取扱時間は、神流町の休日を定める条例(平成15年神流町条例第2号)に規定する日(以下「閉庁日」という。)を除く月曜日から金曜日までの午前9時00分から正午及び午後1時00分から午後4時30分までとする。ただし、窓口業務時間延長の実施日にあっては、旅券の交付事務に限り、午後7時00分まで取り扱うものとする。
(団体申請等)
第6条 10名以上の者がまとまって旅券発給申請書の提出又は旅券の受領等(以下「団体申請等」という。)を行おうとする場合は、当該旅券発給申請書に係る申請者の代表者又はその代理人(以下「代表者等」という。)は、日程等について事前に町と協議したうえで、申請又は受領等に係る予約申込をしなければならない。
2 予約申込は、団体申請等をしようとする日の10日前までに、団体申請等取扱届出書(別記様式)により申請するものとする。
3 予約申込を受けたときは、団体の規模等を勘案の上、必要に応じて取扱日時、人数等について調整を行い、団体申請等の可否及び取扱日時等を決定し、速やかに代表者等に通知するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、旅券事務の処理について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。