○神流町福祉ホーム事業実施要綱
平成24年6月28日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項に規定する地域生活支援事業として、現に住居を求めている障害者に対する居室その他の設備の提供を行い、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の社会生活を営むために必要な支援及び自立した生活を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 神流町福祉ホーム事業(以下「事業」という。)の実施主体は、神流町とする。
2 町長は、事業を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設置及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)に規定する事項を満たした事業所に委託するものとし、委託に当たっては、町と委託事業所との間において事業実施に係る委託契約を締結するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用申請)
第4条 福祉ホームの利用を希望する障害者(以下「申請者」という。)は、福祉ホーム利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 事業者は、福祉ホームの利用を承諾したときは、福祉ホーム利用承諾書(様式第3号)により町長に通知するものとする。
4 福祉ホームの利用を決定された者(以下「利用者」という。)は、事業者と利用に関する契約を締結するものとする。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(委託料)
第7条 町長は、事業を委託した場合、委託料は、1人当たり月額23,000円とする。
2 委託費用の負担割合は、利用者が1割を負担し、町が9割を負担するものとする。
(委託料の請求及び支払)
第9条 事業者は、当該月に係る委託料を翌月の10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めた場合は30日以内に支払うものとする。
3 町長は、必要と認めたときは、委託した経費の経理の状況等について調査を行うことができる。
(免責)
第10条 町長は、利用者が福祉ホーム利用中に不測の事態が生じても、その責めを負わない。
(記録、諸帳簿等)
第11条 事業者は、事業について明確に経理するとともに、この事業に関する次の諸記録、帳簿等を整備しなければならない。
(1) 町からの委託料の経費に関する帳簿
(2) その他事業に関する記録、帳簿等
(遵守事項)
第12条 委託を受けた事業者は、事業の実施にあたり特に次の事項を遵守すること。
(1) 事業者は、従業者の資質向上のためその研修の機会を確保すること。
(2) 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町及び家族等に速やかに連絡をするとともに、必要な措置を講じること。
(3) 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する情報を他に決して漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成24年6月28日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月14日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日告示第73号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(神流町福祉ホーム事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の神流町福祉ホーム事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。