○神流町暴力団排除条例施行規則

平成24年12月21日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町暴力団排除条例(平成24年神流町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者)

第2条 条例第2条第3号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 暴力団又は暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者

(2) 暴力団又は暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

(5) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者

(6) 暴力団員と密接な交友関係を有する者

(合意書)

第3条 町は、町の事務事業からの暴力団排除を徹底し、公平、かつ、公正な市政の運営に資するため、群馬県藤岡警察署と合意書(別記様式)を締結するものとする。

(公の施設の利用における措置)

第4条 条例第8条に規定する町及び指定管理者は、公の施設を利用しようとする者に対して、当該公の施設の利用が、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないことを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年12月21日から施行する。

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神流町暴力団排除条例施行規則

平成24年12月21日 規則第16号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域安全
沿革情報
平成24年12月21日 規則第16号