○神流町の事務事業からの暴力団排除に関する要綱

平成24年12月21日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神流町暴力団排除条例(平成24年神流町条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、神流町の事務事業により暴力団を利することとならないために講ずる措置等に関し、必要な事項を定める。

(対象機関)

第2条 この要綱は、次に掲げる機関の事務事業に対して適用する。

(1) 町長部局(会計室を含む。)

(2) 議会事務局

(3) 選挙管理委員会

(4) 農業委員会事務局

(5) 監査委員事務局

(6) 公平委員会事務局

(7) 固定資産審査委員会事務局

(8) 教育委員会事務局

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び神流町暴力団排除条例施行規則(平成24年神流町規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 事務対象者 申請者その他の事務事業の相手方にしようとし、又はしている者をいう。

(2) 排除対象事務 次条の規定により排除措置を講ずるための規定を設けた事務事業をいう。

(3) 事務担当課 排除対象事務又は不当要求行為を受けた事務事業を分掌する担当課をいう。

(排除措置等に関する規定整備)

第4条 規則第3条に基づく神流町の事務事業からの暴力団排除に関する合意書(以下「合意書」という。)第4条に定める事務事業を分掌する事務担当課は、当該事務事業について排除措置を講ずるための規定を設けるものとする。

2 契約及び補助金交付に係る事務事業については、事務対象者に対し、下請契約等及び間接補助事業の相手方から暴力団等を排除する措置を講ずること並びに自己が不当要求行為を受けたとき又は自己の下請契約等及び間接補助事業の相手方が不当要求行為を受けたことを知ったときは事務担当課へ報告し、群馬県藤岡警察署(以下「警察署」という。)に通報することを義務付ける規定を設けるものとする。

3 事務担当課は、前2項の規定により排除措置を講ずるための所要の規定の整備をしたときは、その写しを警察署に送付するものとする。

4 次の各号に該当する事務事業は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、排除措置を講ずるための規定を設けず、又は排除対象者の範囲や排除措置の内容を限定して規定することができるものとする。

(1) 基本的人権等に係る事務事業で、事務対象者としないことが適当でないもの

(2) 法令等により、事務対象者とする要件を町が定めることができない事務事業

(3) 公の施設の利用が暴力団の活動を助長するものでない場合又は暴力団の運営に資するものでない場合の当該利用に係る事務事業

(4) 暴力団等が所有している土地が公共工事の施工に不可欠である場合の当該土地の買収等

(5) 国又は地方公共団体を事務対象者とする事務事業

(事務対象者への周知)

第5条 事務担当課は、排除対象事務を行うに当たり、排除対象者を排除すること及び排除対象者であるかどうかを警察署に意見聴取する場合があることを、公告し、入札説明書等に記載するなどの方法により、事務対象者にあらかじめ周知するものとする。

(警察署への意見聴取)

第6条 事務担当課は、排除対象事務の相手方にしようとするすべての者について、合意書第5条第1項に定める意見聴取を合意書に定める様式により警察署に対し行うものとする。

2 次の各号に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、当該意見聴取を行わないことができるものとする。ただし、当該事務事業の相手方にしようとする者が暴力団等に該当する疑いがあるときは、当該意見聴取を行う。

(1) 警察署への意見聴取により暴力団等でないことを確認し、又は相手方にしようとする者から暴力団等に該当しない旨の誓約書を徴した上作成された有資格者名簿等に記載の者を相手方とするとき。

(2) 警察署への意見聴取により暴力団等でないことを確認の上許可、登録等を受けている有資格者を相手方とするとき。

(3) 相手方とする者から暴力団等に該当しない旨の誓約があるとき。

(4) 国又は地方公共団体の許可又は認可を受けて設立された法人を相手方とするとき。

(5) 災害復旧等の緊急に対応すべき応急対応等に関する事務事業で、警察署への意見聴取を行う時間的余裕がないとき。

3 現に排除対象事務の相手方としている者が排除対象者に該当する疑いがある場合は、当該意見聴取を第1項に定める方法により行うものとする。

(排除措置の実施)

第7条 事務担当課は、前条に定める意見聴取又は合意書第6条第1項に定める通報により、事務対象者が排除対象者に該当すると認めた場合は、排除措置を講ずるものとする。

2 事務担当課は、排除対象者が、自己と関係を有する者、自己の下請契約等の相手方又は自己若しくは下請契約等の相手方に不当要求行為を行った者が暴力団等であることを知らなかった場合は、前項の規定にかかわらず、当該排除対象者に対して、暴力団等を排除するために必要な措置を講ずるよう要請するものとし、要請後必要な措置を講じなかったときに、排除措置を講ずるものとする。

3 事務担当課は、排除措置を講ずる場合は、排除措置を決定した理由を付して相手方に通知するものとする。

4 事務担当課は、排除措置を講じた場合は、合意書第6条第2項に基づき、警察署に連絡するものとする。

(公表)

第8条 事務担当課は、排除措置を行った場合は、警察署と協議を行い、必要があると認めるときは、相手方の住所又は所在地、氏名又は名称並びに排除措置の理由及び内容を公表するものとする。

(不当要求行為に対する措置)

第9条 事務担当課は、分掌する事務事業に関し不当要求行為を受けた場合は、毅然として厳正に対応し、町民及び職員の安全と事務の円滑、かつ、適正な執行を確保するものとする。

2 前項の場合において、事務担当課は、県、警察署その他関係機関等と密接に連携して対応するものとする。

(警察署との連携)

第10条 事務担当課は、排除措置及び不当要求行為に対する措置を講ずるに当たり、排除対象者又は暴力団等からの妨害等が予想される場合は、必要に応じて、警察署に通報し、密接に連携して対応するものとする。

(個人情報の管理)

第11条 合意書及びこの要綱の運用により個人情報を取得した事務担当課は、合意書第7条の規定に基づき、当該個人情報を適正に管理し、暴力団等の排除以外の目的に利用してはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、神流町の事務事業から暴力団等を排除するために必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年12月21日から施行する。

(平成27年3月23日告示第23号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

神流町の事務事業からの暴力団排除に関する要綱

平成24年12月21日 告示第66号

(平成27年4月1日施行)