○神流町道路標識条例

平成25年3月14日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、町道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法について定めるものとする。

(道路標識の種類及び番号)

第2条 この条例における道路標識の種類及び番号は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1に定めるところによる。

(案内標識の寸法)

第3条 町道に設ける案内標識のうち次の表の左欄に掲げる案内標識の寸法は、それぞれ同表の右欄に定める寸法を基準とする。

案内標識

寸法

種類

番号

入口の方向

(103―A)

縦120センチメートル、横120センチメートル

入口の方向

(103―B)

縦120センチメートル、横120センチメートル

入口の予告

(104)

縦120センチメートル、横120センチメートル

非常電話

(116の2)

縦90センチメートル、横60センチメートル

待避所

(116の3)

縦90センチメートル、横60センチメートル

非常駐車帯

(116の4)

縦90センチメートル、横60センチメートル

駐車場

(117―A)

縦60センチメートル、横60センチメートル

登坂車線

(117の2―A)

縦60センチメートル、横160センチメートル

総重量限度緩和指定道路

(118の3―A)

縦70センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)100センチメートル

総重量限度緩和指定道路

(118の3―B)

縦70センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)100センチメートル

高さ限度緩和指定道路

(118の4―A)

縦70センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)100センチメートル

高さ限度緩和指定道路

(118の4―B)

縦70センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)100センチメートル

道路の通称名

(119―A)

縦24センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)80センチメートル

道路の通称名

(119―B)

縦24センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)80センチメートル

道路の通称名

(119―C)

(案内標識の最大縦幅をいう。)80センチメートル、横20センチメートル

まわり道

(120―A)

縦30センチメートル、横45センチメートル

2 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、前項に規定する横寸法を同項に規定する寸法の2.5倍まで拡大することができる。

3 「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、第1項に規定する寸法(前項に規定するところにより横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

4 「登坂車線(117の2―A)」及び「道路の通称名(119―A~C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、第1項に規定する寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

5 「道路の通称名(119―A~C)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により第1項に規定する横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

第4条 町道に設ける案内標識のうち前条第1項の表の左欄に掲げる案内標識以外の案内標識で文字を表示するものの寸法は、当該案内標識に表示する文字(記号を表示する場合にあっては、文字及び記号)の大きさ、文字の字数並びに縁、縁線及び区分線の太さに応じた寸法とする。

2 前項に規定する案内標識に表示する文字及び記号の大きさ並びに縁、縁線及び区分線の太さは、次のとおりとする。

(1) 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」及び「著名地点(114―B)」を表示する案内標識以外の案内標識の文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(2) 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(3) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

(4) 「市町村(101)」、「都府県(102―A)」並びに「方面、方向及び距離(105―A~C)」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告(108―A・B)」、「方面及び方向(108の2―A・B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」及び「著名地点(114―A・B)」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(5) 縁、縁線及び区分線の太さは、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。

(警戒標識の寸法)

第5条 町道に設ける警戒標識の寸法は、一辺45センチメートルを基準とする。ただし、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、当該寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(補助標識の寸法)

第6条 町道に設ける案内標識又は警戒標識に附置される補助標識の寸法は、縦10センチメートル以上、横40センチメートル以上60センチメートル以下を基準とする。ただし、その附置される案内標識又は警戒標識の拡大率と同じ比率で拡大することができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

神流町道路標識条例

平成25年3月14日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)