○神流町障害者自立支援法施行細則
平成25年3月14日
規則第2号
神流町障害者自立支援法施行細則(平成18年神流町規則第25号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給決定又は地域相談支援給付決定の申請)
第2条 省令第7条第1項に規定する支給決定又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請は、(介護給付費/訓練等給付費/特定障害者特別給付費/地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害程度区分の認定)
第3条 令第10条第3項に規定する障害程度区分の認定の通知は、障害程度区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
(サービス等利用計画案の提出)
第4条 町長は、省令第12条の3に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号)により障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(支給決定又は地域相談支援給付決定の通知等)
第5条 町長は、第2条の申請に対し支給決定又は地域相談支援給付決定を行ったときは、(介護給付費/訓練等給付費/特定障害者特別給付費/地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により支給決定障害者等(法第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)又は地域相談支援給付決定障害者(法第5条第22項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付するものとする。この場合において、療養介護に係るものについては、療養介護医療受給者証(様式第7号)を併せて交付するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費/訓練等給付費/特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(障害程度区分変更認定の通知)
第8条 令第13条において準用する令第10条第3項の規定による通知は、障害程度区分変更認定通知書(様式第12号)によるものとする。
(支給決定又は地域相談支援給付決定の取消し)
第9条 省令第20条第1項に規定する支給決定又は省令第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第13号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。
2 町長は、前項の届出書により届出があったときは、当該届出に係る支給決定障害者等の障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。
(特例介護給付費等又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第12条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費/特例訓練等給付費/特例特定障害者特別給付費/特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)
第13条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)又は障害者自立支援法に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)で定める額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費/訓練等給付費/障害児通所給付費)利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)を町長に提出するものとする。
2 法第31条に規定する市町村が定める額は、町長が別に定める。
3 町長は、額の特例の適用を決定したときは、(介護給付費/訓練等給付費/障害児通所給付費)利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
4 町長は、額の特例の適用をしないことの決定をしたときは、利用者負担額減額・免除却下通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第15条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、(介護給付費/訓練等給付費/特定障害者特別給付費/地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費/訓練等給付費/特定障害者特別給付費/地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の申請に対して支給決定を行わないことの決定をしたときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給)
第16条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、(特例介護給付費/特例訓練等給付費/特例特定障害者特別給付費/特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費/特例訓練等給付費/特例特定障害者特別給付費/特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第17条 省令第34条の6第2項の規定による特定障害者特別給付費等の支給を行わないことの決定をしたときの通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第18条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
3 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等は、サービス等利用計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第23号)により町長に提出するものとする。また事業所を変更する場合も同様とする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第19条 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給を行わないことの決定をしたときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)によるものとする。
(モニタリング期間の変更の通知)
第20条 町長は、法第5条第22項に規定する厚生労働省で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第25号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。
(自立支援医療費支給認定の申請等)
第21条 省令第35条第1項に規定する支給認定及び省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、群馬県心身障害者福祉センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の判定を求めなければならない。
4 町長は、支給認定しないことの決定をしたときは、自立支援医療費支給認定却下通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)
第22条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第32号)によるものとする。
2 町長は、前項の届出書により届出があったときは、当該届出に係る支給認定障害者等の医療受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第23条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)(様式第33号)によるものとする。
(支給認定の取消通知)
第24条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第34号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請)
第25条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第35号)によるものとする。
3 町長は、補装具費の支給をしないことの決定をしたときは、補装具費(購入・修理)却下決定通知書(様式第40号)により申請者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第27条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第41号)によるものとする。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(神流町障害者自立支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の神流町障害者自立支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。