○神流町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年3月14日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度の利用にあたり必要となる負担について支援を行うことにより、要支援者が、その有する能力を活用し、自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。

(支援の種類)

第2条 要支援者に対して町が行う支援の種類は、次のとおりとする。

(1) 成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)

(2) 申立てに必要な手数料、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)申立てに必要な費用の支援

(3) 民法に規定する成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「報酬等」という。)に関する支援

(申立てに関する支援)

第3条 前条に規定する申立てに関する支援は、次の法的根拠に基づき、次条に規定する要件を備える要支援者に対して行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2

(申立て)

第4条 町長は、町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町に登録されている要支援者で、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに後見等開始の審判を申立てるものとする。

(1) 配偶者及び4親等以内の親族がいないとき。

(2) 配偶者又は4親等以内の親族の代表者のいずれかの者が、文書により申立てをしない旨を町長に申し入れた場合で、当該対象者の状況を考慮し、町長が申立てをする必要があると判断したとき。

(3) 4親等以内の親族があっても虐待、財産の侵害等の事実が確認され、町長が申立てをする必要があると判断したとき。

(4) 配偶者又は4親等以内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にあり、町長が申立てをする必要があると判断したとき。

2 町長は、対象者において緊急やむを得ない事情が生じ、当該要支援者について申立てをする必要があると判断したときは、前項の規定にかかわらず、申立てを行うことができるものとする。

3 審判の請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(申立ての種類)

第5条 町長が支援を行う申立ての種類は、次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(申立て費用の町の負担)

第6条 町長は、第3条から第5条に規定する申立てに関する支援を受けることができる者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第2号に規定する申立てに要する費用を町が負担するものとする。

(1) 申立てに要する費用に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、町があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に(後見・保佐・補助)開始の審判請求に要した費用の請求書(様式第1号)により当該費用を請求できるものとする。

(成年後見人等に対する報酬等に関する支援を行う対象者)

第7条 第2条第3号に規定する成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人で、かつ、町内に居住し住民基本台帳に登録されている者(以下「成年被後見人等」という。)とする。

(成年後見人等に対する報酬等の町の助成)

第8条 前条に規定する成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所の審判により付与されることとなった成年後見人等の報酬(以下「成年後見人等の報酬」という。)について、町が助成するものとする。

(1) 成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあるとき。

(2) 被保護者であるとき。

2 前項の規定により町が助成する上限額は、家事審判法第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設入所中にあっては月額18,000円とする。

3 助成対象期間に施設等入所期間とその他の期間が混在するときは、それぞれの上限額をもとにそれぞれの期間の日割り計算を行い算定するものとする。

(成年後見人等に対する報酬等に関する支援の申請)

第9条 町長は、第7条及び第8条に規定する、成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けようとする者は、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第2号)に次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 後見事務報告書の写し

(2) 助成対象者の公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の分かるもの

(3) 助成対象者の財産目録等の写し等資産状況の分かるもの

(4) 報酬付与の審判書謄本の写し

(5) 助成対象者の代理人として、成年後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書又は法定後見の審判書謄本及び確定証明書の写し

(助成の承認又は却下の決定等))

第10条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書、添付書類及び当該申請に係る当該成年被後見人等の実態を調査し、助成の承認又は却下を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、成年後見制度利用支援事業助成金支給承認(却下)決定通知書(様式第3号)により、成年被後見人等又はそれらの成年後見人等に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 前条第1項の規定により助成金支給の承認の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、報酬等の支払いの請求を受けた日から3月以内に、成年後見制度利用支援事業助成金支給請求書(様式第4号)により、助成金の支給を町長に請求するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第12条 助成金の支給を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成金の返還)

第13条 町長は、利用者が虚偽の申請その他の不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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神流町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年3月14日 告示第11号

(平成25年4月1日施行)