○神流町人間ドック等受診費用助成金交付要綱

平成25年3月14日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の健康保持増進を図るため人間ドック又はがん検診を受診し生活習慣病等の予防、早期発見又は早期治療を行おうとする者に対し支給する人間ドック等受診費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び回数)

第2条 助成金交付の対象者は、神流町に住所を有する20歳以上の者で、加入する健康保険において、人間ドック等受診費用に対する助成制度のない者とする。

2 助成金の交付は年度内に1回とする。ただし、脳ドックは2年に1回とする。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、3万円を限度に人間ドック検診費の2分の1とする。ただし、助成額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 がん検診は、町で実施する集団検診における検査費用から自己負担額を除いた額に相当する額を助成する。

(申し込み)

第4条 助成金を受けようとする者は、神流町人間ドック等受診費用助成認定申込書(様式第1号)により、当該年度の1月末までに町長に申し込まなければならない。

(認定)

第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、当該申込書を審査し、適当であると認められる者(以下「認定者」という。)については神流町人間ドック等受診費用助成認定通知書(様式第2号)により、不適当であると認められる者には神流町人間ドック等受診費用助成却下通知書(様式第3号)により、決定事項を通知するものとする。

(交付申請)

第6条 認定者は、人間ドック等受診後に神流町人間ドック等助成金請求書(様式第4号)に領収書及び検診結果の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(交付)

第7条 町長は、前条の請求があったときは、当該認定者の助成金額を決定し、神流町人間ドック等受診費用助成金交付決定通知書(様式第5号)により本人に通知するとともに助成金を交付するものとする。

(受診手続)

第8条 医療機関への受診の申し込みは、受診を希望する者が自ら行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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神流町人間ドック等受診費用助成金交付要綱

平成25年3月14日 告示第16号

(平成26年4月1日施行)