○神流町緊急間伐対策事業補助金交付要綱
平成25年3月14日
告示第22号
(趣旨)
第1条 町長は、神流町の山(森林)を守り、森林の有する国土保全の維持、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や森林資源の質的充実に向けた森林環境の整備と健全な森林造成を緊急に促進するため、緊急間伐対策事業の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業等)
第2条 補助事業名、事業内容、補助対象経費及び補助率等は、別表に掲げるとおりとする。
2 この要綱において補助金の交付を受けて事業を行う者を「補助事業者」という。
3 補助事業者は、自己又は自社の役員等が神流町暴力団排除条例(平成24年神流町条例第18号)第2条第1号の暴力団、第2号の暴力団員又は第3号の暴力団員等(以下「暴力団等」という。)であってはならない。
4 町長は、補助事業者が暴力団等であることを知ったときは、補助金の交付を取り消すものとする。
5 補助事業者は、暴力団等から不当な要求行為を受けたときは、町長に報告するとともに警察に通報するものとする。
(事業計画書の提出等)
第3条 補助事業者は、原則として、事業を実施しようとする前年度11月20日までに補助金交付を受けようとする事業内容について緊急間伐対策事業計画書(様式第1号、以下「間伐事業計画書」という。)を町長に提出するものとする。
2 第1項の間伐事業計画書を提出した補助事業者は、当該事業計画書の内容に変更が生じたときは、間伐事業変更計画書を町長に提出するものとする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助事業者は、補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払い)
第5条 本事業について、町長は補助事業の遂行上特に必要と認めたときは、概算払いにより補助金を交付することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該事業実績報告書(様式第6号)により作成し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、第4条に規定される補助金交付申請書が提出された場合においては、その内容を調査し、適当と認めたときは、当該補助金交付申請者に対して補助金の額の交付決定及び額の確定を同時に行い、当該補助金を支払うものとする。
(補助事業者の義務)
第9条 補助事業者は、当該補助事業関係の書類及び帳簿を当該補助事業終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年3月14日から施行し、平成24年度の事業から適用する。
別表(第2条・第6条関係)
補助対象事業及び採択基準 | 緊急間伐実施事業に基づく間伐事業 |
補助対象事業主体 | 森林組合 森林整備法人 |
補助対象経費 | 事業実施計画に基づいて行う間伐事業に要する経費 |
補助率 | 事業費の10分の2以内 |