○神流町歯科診療所条例
平成25年6月25日
条例第26号
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な歯科診療を提供するため、神流町歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歯科診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神流町歯科診療所 | 神流町大字万場38番地1 |
(診療)
第3条 歯科診療所は、次に掲げる診療を行うものとする。
(1) 療養の指導及び相談
(2) 健康診断及び健康相談
(3) 診察及び診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術その他の治療
(使用料等)
第4条 前各号に掲げる診療を受けた者から、神流町診療所使用料及び手数料徴収条例(平成15年神流町条例第103号)に定めるところにより、一部負担金、使用料又は手数料を徴収する。
(診療日及び診察時間)
第5条 診療日及び診療時間は、規則で定める。
(業務の委託)
第6条 町長は、必要があると認めた場合には、歯科診療所の運営及び診療業務を歯科医師に委託することができる。
(弁償)
第7条 患者及びその付添人又は来訪者は、歯科診療所の施設、設備その他物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第8―2号で平成25年9月1日から施行)
附則(平成26年6月27日条例第19号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。