○神流町浄化槽エコ補助金交付要綱
平成25年6月25日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、神流町浄化槽市町村整備推進事業により、単独処理浄化槽又はくみ取り槽から浄化槽への転換を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補助金は、当該年度内に整備する浄化槽であり、次に掲げる要件をすべて満たすものについて交付する。
(1) 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を確認できること。
(2) 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を原則として撤去処分すること。
(3) 神流町浄化槽市町村整備推進事業により整備する浄化槽であること。
(4) 当該年度末までに浄化槽の使用開始が確認できること(神流町戸別合併処理浄化槽整備事業に関する条例(平成15年神流町条例第111号)第8条の規定に基づく使用開始の届出が町長へ提出できるもの)。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、人槽にかかわらず1基あたり10万円とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽使用開始後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽使用開始届
(2) 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の埋設状況、撤去後の状況及び撤去物を確認できる写真
(3) その他、町長が必要と認める書類
(確定の取り消し等)
第7条 町長は、次の各号に該当したときは、交付確定の取り消しや、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正により補助金の交付を受けたとき。
(2) 条例、規則及びこの要綱に違反したとき。
(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。
附則
この告示は、平成25年6月25日から施行する。