○神流町小規模農村整備事業補助金交付要綱
平成25年6月25日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業生産基盤を整備し、農業の活性化を図るため、農業協同組合、農業団体、農業生産法人その他町長が適当と認める団体が行う小規模農村整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、群馬県小規模農村整備事業実施要領(平成25年3月28日農政第30218―1号)及び神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 この補助金を受けて当該事業を実施しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、町長が定める期日までに、神流町小規模農村整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認められたときは、補助金の交付の決定を行い、その旨を神流町小規模農村整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(変更承認)
第5条 補助事業者は、事業内容又は経費の配分等の変更について、町長の承認を得ようとするときは、神流町小規模農村整備事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(概算払の請求)
第6条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、神流町小規模農村整備事業補助金概算払請求書(様式第4号。以下「概算払請求書」という。)を提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める概算払請求書が提出された場合、これを審査し、必要があると認めたときは、予算の範囲内において概算払をすることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに神流町小規模農村整備事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(書類等の保存期間)
第8条 補助事業者は、申請書の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類を、事業が完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 補助事業者は、会計経理を適正に行うとともに、事業が完了し、又は廃止した翌年度から起算して5年間経理書類を保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全額に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別表第3に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
附則
(期限期日)
1 この告示は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(神流町小規模土地改良事業補助金交付要綱の廃止)
2 神流町小規模土地改良事業補助金交付要綱(平成22年神流町告示第74号)は、平成25年3月31日をもって廃止する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 | 事業の型 | 補助率 | 摘要 |
鳥獣害防止対策 | 特別対策型 | 70%以内 内訳 県補助金45%以内 町補助金25%以内 | ・鳥獣害防止施設 |
県民参加型 | 75%以内 内訳 県補助金50%以内 町補助金25%以内 | ・県民参加型とは、県民直営施工による工事 ・鳥獣害防止施設 |
備考 「補助対象事業」とは、群馬県小規模農村整備事業実施要領に基づいて行う事業をいう。
別表第2(第2条関係)
補助対象費目 |
・純工事費 ・測量試験費 ・用地費及び補償費 ・換地費 ・工事雑費 ※県民参加型における損害保険等の加入費用のみ対象 |
別表第3(第9条関係)
財産の構造 | 単位等 | 処分制限期間 |
支柱類 | ||
・鋼鉄製のもの | 本 | 15年 |
・木製 | 〃 | 5年 |
・その他のもの | 〃 | 8年 |
ネット類 | ||
・金網 | m | 8年 |
・その他のもの | 〃 | 5年 |
簡易な電気柵 | 式 | 5年 |