○神流町歯科診療所条例施行規則
平成25年7月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町歯科診療所条例(平成25年神流町条例第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間)
第2条 神流町歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、管理者と協議して変更することができる。
名称 | 診療日 | 診療時間 |
神流町歯科診療所 | 月曜日、水曜日及び金曜日 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
火曜日、木曜日及び土曜日 | 午前8時30分から正午まで |
(休診日)
第3条 前条の診療日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日に該当する場合は、診療を行わない。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年神流町歯科診療所開設の日から適用する。