○神流町歯科診療所条例施行規則

平成25年7月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町歯科診療所条例(平成25年神流町条例第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 神流町歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、管理者と協議して変更することができる。

名称

診療日

診療時間

神流町歯科診療所

月曜日、水曜日及び金曜日

午前8時30分から午後5時30分まで

火曜日、木曜日及び土曜日

午前8時30分から正午まで

(休診日)

第3条 前条の診療日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日に該当する場合は、診療を行わない。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年神流町歯科診療所開設の日から適用する。

神流町歯科診療所条例施行規則

平成25年7月24日 規則第8号

(平成25年7月24日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年7月24日 規則第8号