○神流町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年3月13日

告示第5号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、神流町子ども・子育て会議(以下「子ども会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども会議は、法第72条第1項各号に規定する事務を所掌する。

(組織)

第3条 子ども会議は、委員12人以内で組織する。

(1) 子ども・子育て支援に関する事業に関係する者

(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 子どもの保護者

(5) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、各職の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども会議に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども会議は、会長が召集し、会長が会議の議長となる。

2 子ども会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子ども会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 子ども会議が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 子ども会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、子ども会議の運営に関して必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第28―2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

神流町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年3月13日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月13日 告示第5号
令和5年4月1日 告示第28号の2