○神流町万葉の里委託販売出品者協議会補助金交付要綱

平成26年6月27日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、神流町万葉の里委託販売出品者(以下「出品者」という。)の負担軽減を図るため、売上手数料の一部を神流町万葉の里委託販売出品者協議会(以下「協議会」という。)に対して補助するものとし、その交付については、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付要件)

第2条 前条に規定する補助金は、神流町に住所を有する出品者のみで構成する協議会に交付するものとする。

(交付対象となる出品物)

第3条 補助金の交付対象となる出品物は、神流町万葉の里に出品する全てを対象とする。

(交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付申請をするときは、神流町万葉の里委託販売出品者協議会補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、協議会売上額に13.35%を乗じた額とする。

(交付決定)

第6条 町長は、第4条に規定する申請書を受理したときは、第2条に規定する交付要件を確認したうえで、補助金交付の可否を決定し、速やかに申請者に交付・不交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(補助金等の交付)

第7条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、神流町万葉の里委託販売出品者協議会補助金請求書(様式第3号)その他必要な書類をそえて町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年6月27日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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神流町万葉の里委託販売出品者協議会補助金交付要綱

平成26年6月27日 告示第40号

(平成26年6月27日施行)