○神流町職員の修学部分休業に関する規則

平成26年9月11日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町職員の修学部分休業に関する条例(平成17年神流町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について行わなければならない。

3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況の変更に伴う届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、修学状況変更届(様式第2号)により届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があったとき。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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神流町職員の修学部分休業に関する規則

平成26年9月11日 規則第14号

(平成26年9月11日施行)