○神流町職員の高齢者部分休業に関する規則

平成26年9月11日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年神流町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前項の申請は、高齢者部分休業の取得を予定している期間の全体について行わなければならない。

3 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第3条 任命権者は、条例第4条の規定により高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意を得る場合には、高齢者部分休業承認取消・休業時間短縮同意書(様式第2号)により、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をしようとする日の1月前までに得るものとする。

(休業時間の延長の申請)

第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第3号)により、休業時間を延長しようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第3項の規定は、休業時間の延長の申請について準用する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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神流町職員の高齢者部分休業に関する規則

平成26年9月11日 規則第15号

(平成26年9月11日施行)