○神流町公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程

平成26年9月19日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 神流町公告式条例(平成15年神流町条例第3号)により掲示場に掲示する文書(以下「告示文書等」という。)の掲示期間については、法令又は条例等に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(告示文書等の掲示期間)

第2条 告示文書等の掲示期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公売の告示等当該告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで

(2) 条例、規則及び公表を要する規程 10日間

(3) 予算の要領の公表等で重要と認めるもの 7日間

(4) 前各号以外のもの 5日間

2 前項第1号の場合において特に実施期日が長期の場合は、掲示期間を短縮することができる。

(告示文書等の掲示及び撤去)

第3条 告示文書等の掲示及び掲示期間経過後の撤去は、当該関係課局長等において行う。

(期間経過後の文書)

第4条 第2条の期間経過後において、撤去されない告示文書等があるときは、掲示場を管理する者において撤去することができる。

(掲示場の管理)

第5条 掲示場は、総務課において管理する。ただし、神流町中里合同庁舎の掲示場は支所長において管理する。

この訓令は、平成26年9月19日から施行する。

神流町公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程

平成26年9月19日 訓令第7号

(平成26年9月19日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成26年9月19日 訓令第7号