○神流町公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程
平成26年9月19日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 神流町公告式条例(平成15年神流町条例第3号)により掲示場に掲示する文書(以下「告示文書等」という。)の掲示期間については、法令又は条例等に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(告示文書等の掲示期間)
第2条 告示文書等の掲示期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 公売の告示等当該告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで
(2) 条例、規則及び公表を要する規程 10日間
(3) 予算の要領の公表等で重要と認めるもの 7日間
(4) 前各号以外のもの 5日間
2 前項第1号の場合において特に実施期日が長期の場合は、掲示期間を短縮することができる。
(告示文書等の掲示及び撤去)
第3条 告示文書等の掲示及び掲示期間経過後の撤去は、当該関係課局長等において行う。
(期間経過後の文書)
第4条 第2条の期間経過後において、撤去されない告示文書等があるときは、掲示場を管理する者において撤去することができる。
(掲示場の管理)
第5条 掲示場は、総務課において管理する。ただし、神流町中里合同庁舎の掲示場は支所長において管理する。
附則
この訓令は、平成26年9月19日から施行する。