○神流町通勤・通学等費補助事業商品券交付要綱
平成26年12月18日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、神流町に居住し、町外に通勤又は通学(以下「通勤等」という。)する者に対し、通勤・通学等費用の一部を神流町商店連盟が発行する神流町商品券(以下「商品券」という。)の交付により補助することで、転出を抑制し、定住人口の増加及び町内の経済活性化を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。ただし、町長が特に必要と認めたものはこの限りでない。
(1) 神流町に住所を有し、かつ、継続して居住する意思が認められるもの
(2) 神流町外に通勤等し、その通勤等で一般に利用し得る経路の最短距離が片道20km以上のもの
(3) 勤務する事業所等の車両を通勤に使用していない者
(4) 町税を滞納していない者
2 前項に定める要件をすべて満たしている者が同一世帯に複数人いる場合であっても、同一の自家用車に同乗して勤務等している場合は1名のみ交付対象とする。
(商品券の交付額)
第3条 商品券の交付は、現住所地からの通勤等の距離に応じて次の各号に定める額に相当する分とする。
(1) 片道20km以上30km未満 月額3,000円
(2) 片道30km以上40km未満 月額4,000円
(3) 片道40km以上 月額5,000円
2 次条に定める交付時において、交付対象期間となる各月の交付相当分の合計に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(商品券の交付時期)
第4条 商品券の交付回数は年2回とし、4月から9月までの6箇月分(以下「前期分」という。)を10月に、10月から3月までの6箇月分(以下「後期分」という。)を4月にそれぞれ交付するものとする。
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、申請の内容を審査のうえ交付の可否を決定し、神流町通勤・通学費補助事業商品券交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(変更交付申請)
第7条 申請者は、申請書を提出した後に申請の内容に変更が生じた場合は、変更が生じた日から15日以内に神流町通勤・通学費補助事業商品券変更交付申請書(様式第3号)(以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(変更交付決定及び通知)
第8条 町長は、変更申請書を受理したときは、変更申請の内容を審査のうえ交付額に変更が生じる場合には、神流町通勤・通学費補助事業商品券変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。
2 申請内容の変更による交付額の算定方法については、第4条第2項に準じる。
(交付請求)
第9条 交付の決定を受けた者は、交付対象期間満了後、神流町通勤・通学費補助事業商品券交付請求書(様式第5号)を前期分は10月10日までに、後期分は4月10日までにそれぞれ町長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項に定める要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、商品券の交付決定を受けたとき。
(3) 交付決定内容、これに付した条件、その他法令又はこの告示に違反したとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(商品券の返還)
第11条 町長は、前条の規定により商品券の交付を取り消したとき、その取消しに係る商品券が既に交付後である場合には、期限を定めて返還を命ずるものとし、返還を命ぜられた者は、その相当額分を現金にて返還するものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年12月18日から施行する。
附則(平成28年9月9日告示第46号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。