○神流町除雪機購入費補助金交付要綱
平成26年12月18日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、除雪機の購入者に対し、その費用の一部を補助することで冬季の降雪による除雪作業の負担軽減と生活道路の安全安心の確保を図ることを目的に、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「除雪機」とは、エンジン、モーター等により駆動する除雪用機械で、町長が認めたものをいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 神流町に住所を有し、かつ、継続して居住する意思が認められるもので町税を滞納していないもの
(2) 神流町区設置規則(平成15年神流町規則第5号)に規定する区長
(補助金交付要件)
第4条 補助金は次の各号に定める要件をすべて満たした場合に交付するものとする。
(1) 新品の除雪機購入であること。
(2) 購入後、10年以上補助対象者が所有すること。
(3) 前条第1号に定める者については、本人又は同一世帯員が10年以内にこの補助金を受給していないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第3条第1号に定める者については、除雪機の購入価格(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。)とし、1台につき250,000円を限度とする。
(2) 第3条第2号に定める者については、除雪機の購入価格(消費税を含む。)に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。)とし、1台につき333,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神流町除雪機購入費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、除雪機の購入日から60日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 領収書又はレシート等(店名、品名及び製品番号等の記載されたもの)。ただし、領収書等のない場合は、販売証明書
(2) 品質保証書その他製造元、品名等が確認できる書類
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 町長は、申請書を受理したときは申請の内容を審査のうえ交付の可否を決定し、神流町除雪機購入費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、神流町除雪機購入費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(補助金の支払い)
第9条 町長は、前条の規定による補助金の交付請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したとき、その取消しに係る補助金が既に交付後である場合には、期限を定めて返還を命ずるものとし、返還を命ぜられた者は、その全額を返還するものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年12月18日から施行する。