○神流町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月6日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 次号又は第3号のいずれかに該当する者をいう。

(2) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する者をいう。

(3) 第2号被保険者 法第9条第2号に規定する者をいう。

(4) 包括的支援事業 法第115条の45第1項第2号から第5号までに規定する事業をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(職員の員数)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

(職員の員数の例外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの職員配置基準は、次の表に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表に定めるところによる。

(1) 神流町の第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満となった場合

(2) 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第2項に規定する合併市町村又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に該当することとなった場合であって、前条の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると次条に規定する神流町介護保険運営協議会において認められたとき。

(3) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると次条に規定する神流町介護保険運営協議会において認められた場合

担当する区域における第一号被保険者の数

職員配置基準

おおむね1,000人未満

前条各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前条各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前条第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同条第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(運営)

第6条 地域包括支援センターは、神流町介護保険運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

神流町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月6日 条例第9号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月6日 条例第9号
令和4年3月11日 条例第8号