○神流町歯と口の健康づくりの推進に関する条例
平成27年3月6日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、歯と口の健康づくりが健康の保持及び増進に重要な役割を果たしていることに鑑み、本町における歯と口の健康づくりに関し、基本理念を定め、及び町の責務等を明らかにするとともに、歯と口の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって町民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口の健康づくりには、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療することが重要であることから、歯と口の健康づくりは、町民の自主的な努力を促進しつつ、保健、医療、福祉、教育その他の関連施策との有機的な連携を図り歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(町の責務)
第3条 町は基本理念にのっとり、歯と口の健康づくりに関する施策を策定し、実施する責務を有する。
(保健、医療、福祉、教育等に関する者の責務)
第4条 保健、医療、福祉、教育その他の関連分野における施策と連携を図りつつ、その関係者の協力を得て住民の歯と口の健康づくりの推進に努めるものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、歯と口の健康づくりに関する知識及び理解を深め、生涯にわたり日常生活における自らの歯と口の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(施策の基本的事項)
第6条 町は、歯と口の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を計画的に実施するものとする。
(1) 妊娠期から乳幼児期における親子の歯と口の健康づくりを推進する。
(2) 学齢期における虫歯予防対策を推進すること。
(3) 成人期における歯周病予防対策を推進すること。
(4) 8020運動(80歳になっても自らの歯を20本以上保つよう歯と口の健康づくりを進める運動をいう。)その他高齢期における口腔機の維持及び向上を推進すること。
(5) 障害のある者、介護を必要とする者等に対する在宅での歯科検診、歯科医療等の施策を推進すること。
(6) その他歯と口の健康づくりの推進に必要なこと。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。