○神流町健康増進計画策定委員会条例

平成27年3月6日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の主体的、自発的な健康づくり運動を推進し、長期的な視点に立って具体的な目標を設定した神流町健康増進計画を策定するため、神流町健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 神流町健康増進計画に関する具体的な計画の策定

(2) 策定に必要な情報の収集

(3) その他計画に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は委員13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 健康に関わる組織、団体の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 町民代表者

(4) その他神流町健康増進計画策定に必要と認める者

2 委員の任期は、第2条の事務が終了した日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は委員会を代表し、会務を総理するとともに会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は会長が必要に応じ招集する。

(検討部会)

第6条 策定委員会に第2条に関する具体的事項について調査検討するため、各分野の町民代表等による検討部会を置く。

2 検討部会に部会長、副部会長を置く。

3 副部会長は部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代理する。

4 検討部会で調査検討した事項は、委員会に報告する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 策定委員の報酬及び費用弁償は、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会及び検討部会の庶務は、保健福祉課に置いて処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

神流町健康増進計画策定委員会条例

平成27年3月6日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月6日 条例第12号