○神流町任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替に関する規則
平成27年3月6日
規則第4号
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において神流町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年神流町条例第7号)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「給料月額」という。)は、その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料額」という。)に対応する特定任期付職員給料表に定める額とする。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 神流町の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成18年神流町規則第11号)は、廃止する。
3 神流町任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替に関する規則(平成23年神流町規則第13号)は、廃止する。