○神流町長等の事務引継ぎに関する規則

平成27年3月6日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、町長、副町長、教育長、選挙管理委員会の委員長、監査委員及び会計管理者の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務引継書等の様式)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第124条、第140条及び第141条の規定により調製する書類、帳簿等の目録は、別記様式により調製するものとする。ただし、町長以外の者の事務の引継ぎについては、別記様式による調製の一部を省略することができる。

2 会計管理者の事務の引継ぎは、現金、書類、帳簿その他の物件についてはそれぞれ目録を調製し、現金についてはそれぞれ帳簿に対照した明細書を添え、帳簿については事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入しなければならない。

3 前項の書類、帳簿等の目録は別記様式に準じ調製するものとする。

(町長の事務引継)

第3条 令第123条第2項前段の場合において副町長に事故があるとき、又は欠けたときは、町長は、神流町長の職務代理者を定める規則(平成15年神流町規則第10号)に規定する職員(以下「町長職務代理者」という。)にこれを引き継がなければならない。

2 前項の場合において、後任者の就職前にその事故がやんだときは、町長職務代理者は、これを副町長に引き継がなければならない。

3 第1項の場合において後任者に引き継ぐことができるようになったときは、町長職務代理者は、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(前任者に事故がある場合)

第4条 前任者が死亡その他の事故により引継ぎを行うことができないときは、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める者が、これに代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 前任者が町長であるときは、副町長、副町長に事故があるときは、町長職務代理者

(2) 前任者が副町長であるときは、町長、町長に事故があるとき、又は欠けたときは、町長職務代理者

(3) 前任者が教育長であるときは、神流町教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則(平成15年神流町教育委員会規則第6号)に規定する職員(以下「教育長職務代理者」という。)、教育長職務代理者に事故があるとき、又は欠けたときは、教育委員会事務局員の上席の職員

(4) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、委員長の職務を代理する選挙管理委員、委員長の職務を代理する選挙管理委員に事故があるとき、又は欠けたときは、選挙管理委員の1人、選挙管理委員のいずれにも事故があるとき、又は欠けたときは、選挙管理委員会の書記

(5) 前任者が監査委員であるときは、監査委員の1人、監査委員のいずれにも事故があるときは、監査委員の事務を補助する書記

(6) 前任者が会計管理者であるときは、会計を所管する課の上席の職員

(立会い)

第5条 事務の引継ぎに当たっては、それぞれ次に掲げる者を立ち会わせなければならない。

(1) 町長の事務の引継ぎにあっては副町長

(2) 副町長の事務の引継ぎにあっては町長

(3) 教育長の事務の引継ぎにあっては教育委員会事務局長

(4) 選挙管理委員会の委員長の事務の引継ぎにあっては選挙管理委員の1人

(5) 監査委員の事務の引継ぎにあっては監査委員の1人

(6) 会計管理者の事務の引継ぎにあっては会計課の上席の職員

2 前項の事務の引継ぎをする場合において、当該事務の引継ぎに立ち会う者がないときは、それぞれ前条各号に定める者を立ち会わせなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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神流町長等の事務引継ぎに関する規則

平成27年3月6日 規則第5号

(平成27年3月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年3月6日 規則第5号