○神流町保育の実施に関する要綱

平成27年2月9日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、神流町保育の実施に係る認定申請、施設利用申込手続その他保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の要件)

第2条 保育所に入所できる児童は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)第1条の規程いずれかに該当する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、入所を制限することができる。

(1) 感染症その他悪性の疾患を有する者

(2) 身体が虚弱で集団保育にたえないと認める者

(3) その他町長が入所を不適当と認める者

(入所申込み)

第3条 その監護すべき児童につき、保育の実施を希望する者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所入所(施設利用)申込書(様式第1号)及び就労等証明書(様式第8号)により町長に提出しなければならない。

(保育の認定、入所の決定等)

第4条 町長は、前条に規程する申込書により、別表第1に基づき保育の必要性を認定したときは施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)を交付し、利用調整後利用先を決定し保育所入所(施設利用)承諾書(様式第4号)により、申込者に通知するものとする。

2 前項により保育の必要性を認定され、入所(施設利用)承諾により保育の実施を次年度以降も継続する場合は、現況確認のため年に一度、第3条に定める様式を添付し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前条に規程する申込みに係る保育の必要性の認定を不可と認めたときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請却下通知書(様式第3号)を申込者に通知し、また保育の実施を不適当と認めたときは、保育所入所(施設利用)不承諾通知書(様式第5号)を申込者に通知するものとする。

(保育児童台帳の作成)

第5条 町長は、前条第1項の規定により保育の必要性の認定後、保育の実施を決定した児童に係る保育児童台帳(様式第7号)を作成するものとする。

(利用者負担)

第6条 神流町民の保育所における保育の実施に係る保育料は、無料とする。

(退所の要件)

第7条 町長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育の実施を解除することができる。

(1) 規則第1条に該当しなくなったとき。

(2) 疾病その他の事由によって保育に不適当と認められるに至ったとき。

(3) その他退所を適当と認めるとき。

2 保育の実施を解除する場合は、保育実施解除通知書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。

(有効期間)

第8条 規則第8条に基づき、支給認定の有効期間を効力発生日から別表第2に定める期間とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第10号)

この告示は、令和3年3月10日から施行する。

(令和5年12月14日告示第53号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)保育の必要性及び必要量の認定



1号認定

2号認定

3号認定

1

年齢区分

満3歳以上の小学校就学前

満3歳以上の小学校就学前

満3歳未満の小学校就学前

2

保育認定事由

なし

別に定める事由※1

別に定める事由※1

3

保育必要量


事由により決定

事由により決定



4


保育標準時間認定


①1の事由の場合であって一月の就労時間が120時間以上であること。

②2、5、8の事由の場合

(※2 10の事由の場合)

①1の事由の場合であって一月の就労時間が120時間以上であること。

②2、5、8の事由の場合

(※2 10の事由の場合)

5

保育短時間認定


保育標準時間認定の要件以外の場合

(※2 10の事由の場合)

保育標準時間認定の要件以外の場合

(※2 10の事由の場合)

6

保育標準時間、短時間を区分しない認定


3、6、9の事由の場合に適用することができる。

(※2 10の事由の場合)

3、6、9の事由の場合に適用することができる可能

(※2 10の事由の場合)


1 就労

2 妊娠

3 疾病障害

4 介護

5

6 求職

7 就学

8 DV

9 育休

10 その他

別表第2(第8条関係)支給認定証の有効期間


事由

1号認定

2号認定

3号認定

1

労働

小学校就学の始期

小学校就学の始期

満3歳に達する日の前日

2

妊娠

小学校就学の始期

①小学校就学の始期

②出産から起算して8週間を経過する翌日が属する月の末日

いずれか短い期間

①満3歳に達する日の前日

②出産から起算して8週間を経過する翌日が属する月の末日

いずれか短い期間

3

疾病

小学校就学の始期

小学校就学の始期

満3歳に達する日の前日

4

介護

小学校就学の始期

小学校就学の始期

満3歳に達する日の前日

5

災害

小学校就学の始期

小学校就学の始期

満3歳に達する日の前日

6

求職

小学校就学の始期

①小学校就学の始期

②効力発生日から90日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日

いずれか短い期間

①満3歳に達する日の前日

②効力発生日から90日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日

いずれか短い期間

7

在学 等

小学校就学の始期

①小学校就学の始期

②卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日

いずれか短い期間

①満3歳に達する日の前日

②卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日

いずれか短い期間

8

虐待 等

小学校就学の始期

小学校就学の始期

満3歳に達する日の前日

9

育休

継続利用

小学校就学の始期

認めた事情を勘案して市町村が定める期間

認めた事情を勘案して市町村が定める期間

10

その他

小学校就学の始期

認めた事情を勘案して市町村が定める期間

認めた事情を勘案して市町村が定める期間

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神流町保育の実施に関する要綱

平成27年2月9日 告示第2号

(令和5年12月14日施行)