○神流町長の権限に属する事務の教育長への委任に関する規則
平成27年3月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 町長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げるものを教育長に委任する。
(1) 保育所に関すること。
(2) 学童保育所に関すること。
(3) 子育て支援金に関すること。
(4) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(5) 総合教育会議の設置及び大綱の策定に関すること。
(再委任)
第3条 教育長は、町長の承認を得て、前条の規定により委任を受けた事務を、教育委員会に置かれる補助職員に委任することができる。
(権限委任の留保)
第4条 町長は、特に必要があると認められるときは、教育長と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができるものとする。
(協議)
第5条 教育長は、委任に係る事務についてこれを執行する場合、特に重要な事項については、町長に協議しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が教育長と協議して定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。