○神流町特別融資制度推進会議設置要綱
平成27年3月13日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、神流町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする資金)
第2条 推進会議による協議の対象とする農業関係資金(以下「対象とする資金」という。)は、次に掲げる資金とする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 青年等就農資金
(4) その他推進会議が必要と認める資金
(協議事項)
第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。
(1) 神流町
(2) 群馬県
(3) 神流町農業委員会
(4) 多野藤岡農業協同組合
(5) 株式会社日本政策金融公庫
(6) 群馬県信用農業協同組合連合会
(7) 農林中央金庫前橋支店
(8) 群馬県農業信用基金協会
(9) その他推進協議会が必要と認める機関又は団体
(会長)
第5条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、神流町長をもってこれに充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
(協議方法等)
第6条 協議会長は、この制度の効率的な実施のため、第3条に規定する協議等にあたっては、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務は、融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任する。
(2) 前号の規定にかかわらず、借入申込額が1億5千万円(法人あっては5億円)を超える場合には、以下の方法により、推進会議が審査することとする(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合、人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)若しくは経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(経営再開マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合又は認定新規就農者が借り入れる場合はこの限りでない。)。
ア 推進協議会は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。
イ 推進協議会は、利子助成等を行う都道府県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
2 前号第1号の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
(1) 助成地方公共団体及び長期協会 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
(事務局)
第7条 推進会議の事務局は、産業建設課に置く。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年3月13日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第15号)
この告示は、平成30年3月16日から施行する。