○神流町一時的保育事業実施に関する要綱
平成27年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、神流町一時的保育事業実施に係る申請手続き等、一時的保育事業実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、パート就労その他就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急時の保育に対応するため、一時的保育事業(以下「一時的保育」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の労働、職業訓練、就学、ボランティア活動等により断続的に家庭保育が困難となる児童に対して平均週3日を限度に行う保育サービス事業
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護等により緊急、一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス
2 一時的保育の対象となる児童は神流町に居住又は保護者が神流町で就労する満2歳から就学の始期に達するまでのものとする。ただし特別の事情があると町長が認めるときはこの限りではない。
(実施保育所)
第4条 一時的保育の実施保育所は神流町保育所とする。
(保育期間)
第5条 一時的保育の保育期間は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 1ヶ月につき10日以内とする。
(2) 緊急保育サービス事業 1ヶ月につき10日以内とする。ただし町長が保育期間の延長が必要と認めた場合は、保育期間を延長とすることができる。
(保育時間)
第6条 一時的保育の保育時間については実施保育所の保育時間内とする。
(休日)
第7条 一時的保育の休日は、実施保育所の定める休日と同様とする。
(入所申請等)
第8条 一時的保育を希望する児童の保護者は、一時的保育入所(更新)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(入所の辞退)
第10条 保護者は、児童の入所の必要性がなくなった場合には、辞退しようとする日の3日前までに町長に申し出なければならない。
(入所の解除)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、児童の入所を取り消すことができる。
(1) 対象児童としての要件を満たさなくなった場合
(2) 虚偽の申請や不正な手続きにより入所の決定を受けた場合
(3) その他やむを得ない事情により、当該児童の入所を継続することが困難と認める場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、一時的保育の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 1日あたり利用料(昼食・おやつ代含む) |
対象児童 | 1,000円 |