○神流町行政不服審査会条例
平成28年3月11日
条例第1号
(趣旨)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、神流町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る事案の審査が終了したときは、解嘱されるものとする。
3 委員は、町長により、心身の故障のために職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 審査会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 第3条第4項の規定は、専門委員について準用する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。