○神流町公共施設等整備基金条例
平成28年3月11日
条例第4号
(設置)
第1条 本町の公共施設等の整備資金に充てるため、神流町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、財源の状況その他を勘案して、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有効な有価証券に代えることができる。
(運用益の処分)
第4条 基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。