○神流町高齢者等安心見守りシステム事業実施要綱
平成28年3月11日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、安心見守りシステムをひとり暮らしの65歳以上の高齢者等に貸与し、突発事故及び急病等による緊急事態時における行政の即応体制を整えて、ひとり暮らし高齢者等の不安を解消するとともに、生活の安定安心を確保し、もってひとり暮らし高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、神流町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町に居住し神流町の住民基本台帳に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条若しくは第32条の規定による認定を受けている者又はこれらに相当すると判断される者(以下「要介護認定者等」という。)でひとり暮らしの者
(2) 同居している者が就学又は就労等の事由により外出するため、居住において一時単身となる要介護認定者等がいる世帯
(3) 身体障害者手帳、精神障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者のいる世帯
(4) 前各号に揚げる者のほか、医師が認める者
(5) その他町長が特に必要を認める者
(貸与の申請)
第4条 安心見守りシステムの貸与を受けようとする者は、神流町高齢者等安心見守りシステム貸与申請書(様式第1号)(以下、「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(費用負担)
第6条 安心見守りシステムの貸与は無料とする。
2 安心見守りシステムの利用により発生する費用は貸与を受けた者が全て負担する。
3 災害その他の町の責めに帰すべき事由以外の事由により生じた特別の費用については、全て貸与を受けた者が負担する。
(使用)
第7条 安心見守りシステムは、急病、負傷、火災又は盗難等不慮の事故が発生し、自らこれに対処することができない場合に限り使用するものとし、みだりに使用してはならない。
2 貸与を受けた者は、安心見守りシステムを善良な管理者の注意をもって管理し、当該の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(申出)
第8条 貸与を受けている者が第3条の規定に該当しなくなったときは、申請書に記載される緊急連絡時の連絡先の者が直ちにその旨を報告しなければならない。
(貸与の取消し)
第9条 町長は前条の規定に基づく申出があったとき、又はその事実を確認したとき、及び偽りその他不正の手段により貸与を受けた者があるときは、貸与を取消し、安心見守りシステムの返還させることができる。
2 偽りその他不正の手段により貸与を受けたことによる貸与の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について、費用を町が負担しているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日告示第57号)
この告示は、平成30年12月14日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第10号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。