○神流町職員人事評価実施規程

平成27年11月1日

訓令第6号

神流町職員人事評価実施規程(平成24年訓令第5―1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、神流町職員(以下「職員」という。)の執務について公平公正な勤務評定(以下「人事評価」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この規程において「人事評価」とは、職員の職務に関する能力及び態度を公平かつ統一的に把握し、合理的な人事管理の確保及び職員の能力、知識、執務姿勢等を、職員ごとに評価するとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(評価の方法)

第3条 人事評価は、人事考課表(様式第1号(管理職用)様式第2号(一般職)及び様式第3号(業績評価)を用いて実施する。

(評価基準日及び評定期間)

第4条 人事評価の評価基準日は4月1日(評価の対象となる期間、10月1日から翌年3月31日)及び10月1日(評価の対象となる期間、4月1日から9月30日)までとする。

(評価項目)

第5条 人事評価の評価項目は、次に掲げるものとする。

(1) 態度評価 評定期間内における日常の職務に対する取り組み意欲、姿勢等の評価

(2) 能力評価 評定期間内における担当職務の遂行において発揮した能力等の評価

(3) 業績評価 評定期間内における職務の遂行を評価するもので、被評価者が自ら掲げた目標の達成状況、職務の正確性及び迅速性等の評価

(被評価者)

第6条 被評価者の対象者(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く職員とする。

(1) 群馬県若しくは他の地方公共団体又は公益法人等に派遣された職員

(2) 育児休業の承認を受けている職員のうち、評価期間内において勤務していない期間が3ヶ月以上である職員

(3) 評定期間内において勤務実績日数が3月に満たない職員

(4) 特別職の職員、医師

(人事評価を行う者)

第7条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、第一次評価者、第二次評価者及び第三次評価者とし、その区分は、別表(評価者)に定める者とする。ただし、町長が認める場合は、評価者を指定することができる。

2 評価者の責務は、次のとおりとする。

(1) 被評価者の業績、能力及び意欲を向上させるよう指導すること。

(2) 被評価者の職務能力及び勤務状況の観察及び記録により、正確な人事評価を行う根拠となる資料の作成に努めること。

(3) 個人的な好意、悪意、思想、偏見等に影響されないこと。

(4) 上位評価者は下位評価者の結果について、他の評価者との評価結果と均衡上必要があると認めるときは、当該評価者に対して再評価を求めることができる。

(5) 人事評価上の秘密を保持すること。

(人事評価の手続)

第8条 人事評価の手続きは、次のとおりとする。

(1) 被評価者は、評価対象期間における自己の目標及び活動実績について、業績評価シート(様式第3号)を作成し、3月末日及び9月末日までに第一次評価者に提出しなければならない。

(2) 第一次評価者は、行動内容の勤務評定記録簿(様式第4号)及び評価で確認した事実に基づいて一次評価を行い、第二次評価者に提出しなければならない。

(3) 第二次評価者は、行動内容の勤務評定記録簿(様式第4号)及び面談もって二次評価を行い、人事担当課長に提出しなければならない。

(4) 評価者は、面接等により被評価者の能力開発に必要な指導又は助言を行うよう努めるものとする。

(人事評価調整委員会)

第9条 評価結果を審査するとともに、評価の不均衡等を調整するため、人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。

2 調整委員会は、副町長、教育長及び人事担当課長で構成する。

3 副町長は、会を代表し、会務を総理する。

4 副町長が不在のときは、教育長が代行する。

(評価結果の確定)

第10条 人事担当課長は、評価結果をとりまとめ、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告を確認し、5段階(5、4、3、2、1)の評価区分により評価結果を確定するものとする。

3 町長は、前項において評価結果に疑義が生じたときは、人事評価調整委員会に評価結果の再審査を命ずるものとする。

(評価結果の告知)

第11条 人事担当課長は、5月及び11月に実施する面談時において、被評価者へ評価結果を告知しなければならない。

2 人事担当課長は、被評価者へ評価結果を告知するときは、プライバシーの保護及び人材育成の視点に立った評価結果の説明、指導、助言等を行わなければならない。

3 人事担当課長は、被評価者から人事評価表の開示請求があったときは、公表用の人事評価表を開示しなければならない。

(評価結果に対する苦情相談)

第12条 被評価者は、評価結果に異議があるときは、評価結果を知った日から7日以内に、人事評価の結果に対する苦情申立書により、人事担当課長へ苦情相談の申出を行うことができる。

2 前項の申出があったときは、人事評価調整委員会において、評価結果及び苦情申立の審査、検証、調整等を行うものとする。

(評価結果の活用)

第13条 被評価者は、評価結果を真摯に受け止め、自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。

2 人事担当課長は、評価結果を職員研修計画の立案、適材適所の職員配置その他の人事管理及び人材育成並びに能力開発、昇格、昇給、勤勉手当の成績率、分限等に活用するものとする。

(評価様式の保管)

第14条 人事担当課長は、人事評価に関する文書を、評定期間の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

神流町職員人事評価実施規程

平成27年11月1日 訓令第6号

(平成27年11月1日施行)