○神流町「人・農地プラン」検討会設置要綱
平成28年2月5日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域において、地域の中心となる経営体(個人、法人及び集落営農組織等)の確保や地域の中心となる経営体への農地集積を促すことにより、農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な力強い農業構造を実現する「人・農地プラン」を策定するために設置する神流町「人農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 「人・農地プラン」の作成に関すること。
(2) その他「人・農地プラン」の作成に関し必要な事項
(委員)
第3条 検討会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者で構成する。
(1) 神流町農業委員会長
(2) 神流町産業建設課長
(3) 西部農業事務所藤岡地区農業指導センター長
(4) 多野藤岡農業協同組合万場支店長
(5) 奥多野生活研究グループ会長
(6) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 検討会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
(検討会)
第5条 検討会は、会長が招集する。
2 会長は、検討会の議長となる。
3 検討会は、委員の半数以上が出席、又は委任がなければ開くことができない。
4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、産業建設課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関す必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成28年2月5日から施行する。