○神流町産業振興支援補助金交付要綱

平成28年3月22日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の産業振興及び地域の活性化を図るため、6次産業化等の新たな取組により、地域資源を活用した地域性の高い新商品の開発、新産業創出等を目的とした事業及び交流人口拡大促進事業に対し、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 6次産業化事業 第1次産業者(生産法人を含む。)が、自らの生産物に付加価値をつけ、地域資源を生かした地域性の高い商品の開発及びサービスを提供する事業とする。

(2) 新商品及び容器・包装等のデザインに係る事業 新商品及び容器・包装等のデザインの開発又は調査研究を行い、本町の産業振興と地域の活性化に寄与する事業とする。

(3) 起業及び新産業・地域ブランド創出に係る事業 起業、新規事業の取組等本町の地域ブランドを創出し、産業振興と地域活性化に寄与する事業とする。

(4) 食と農交流事業 本町の地域資源を活用して取り組む地産地消・食育を目的とした事業、イベント等の交流事業で地域の振興に寄与する事業とする。ただし、企業、団体等の活動の一環として実施されているイベント等は除く。

(5) 交流人口拡大促進事業 企業、団体等が行う交流人口の拡大を目的とし、産業振興と地域活性化に寄与する事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有し、又は町内に店舗、工場等の事業所(以下「事業所」という。)を設置している者とする。

2 前項に該当する場合であっても、過去にこの補助金の交付を受けたことがあるときは、この補助金は交付しない。ただし、町の産業振興及び地域活性化に特に寄与すると町長が認める場合はこの限りではない。

3 事業所の従業員その他事業所を設置している者と雇用関係にあると認められる者がこの補助金の交付を受けようとするときは、事業所を設置している者がこの補助金の交付を受けようとするものとみなす。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 6次産業化事業

(2) 新商品及び容器・包装等のデザインに係る事業

(3) 起業及び新産業・地域ブランド創出に係る事業

(4) 食と農交流事業

(5) 交流人口拡大促進事業

(6) 前各号に掲げる事業に関する調査研究に関する事業

(7) その他町長が認める事業

2 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、この補助金以外の補助金等(以下「他の補助金等」という。)を受けている又は受けられる見込みのある事業は、補助金の交付対象事業から除くものとする。ただし、当該事業が他の補助金等の補助対象事業であるものの補助対象外となる経費等が含まれている場合にあっては、当該補助対象外となる経費に限り補助対象とすることができる。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるものとする。

(補助率及び補助金額)

第6条 補助金は、補助対象経費の2分の1以内で、100万円を限度とする。

2 前項に規定する補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 神流町産業振興支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 実施計画書(様式第2号)

(3) 収支計画書(様式第3号)

(4) 補助対象経費に係る見積書の写し

(5) 構成員一覧(様式第4号。本様式は複数の構成員で連携して事業を行う場合に限り添付すること。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、補助金交付の可否について神流町産業振興支援補助金交付決定・却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容の変更又は事業の中止をしようとするときは、神流町産業振興支援補助金変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された変更承認申請書を審査し、当該事業内容の変更等について、やむを得ない理由があると認めるときはこれを承認し、神流町産業振興支援補助金変更承認通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(概算払)

第10条 交付決定者は、補助金の額の確定前において必要がある場合は、町長に対して、概算払請求をすることができる。

2 交付決定者が前項の概算払請求をしようとするときは、神流町産業振興支援補助金概算払請求書(様式第8号。以下「概算払請求書」という。)を提出しなければならない。

3 町長は、前項に定める概算払請求書が提出された場合は、これを審査し、必要があると認めたときは、予算の範囲内において概算払をすることができる。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、事業が完了したときは、事業完了後20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い時期までに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 神流町産業振興支援補助金実績報告書(様式第9号)

(2) 精算書(様式第10号)

(3) 支出明細内訳書(様式第11号)

(4) 経費の領収書等の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する書類

(補助金額の確定)

第12条 町長は、実績報告書の提出があった場合、その内容を審査し、その内容が適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、神流町産業振興支援補助金確定通知書(様式第12号)により交付決定者へ通知するものとする。

(交付請求)

第13条 交付決定者は、補助金の交付を請求するときは、神流町産業振興支援補助金交付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずる(様式第14号)ことができる。

(1) 予定された補助事業等を実施しないとき。

(2) 事業の施行方法が不適当であるとき。

(3) 不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前条の交付請求をした日から引き続き5年以上補助事業等を実施しないとき、又は実施していないと町長が認めるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めるとき。

(返還金の減免等)

第15条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは返還金を免除し、又は返還を猶予することができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日告示第16号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日告示第42号)

この告示は、告示の日から施行し、これより前にされた第7条の交付申請については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

経費区分

内容

報償費

外部専門家、技術指導員等に係る指導費用及びコンサルタント費用

消耗品・原材料費

印刷製本費

新商品の試作等に必要な原材料、種苗代、肥料代、消耗品等の購入に要する経費、商品説明資料等の印刷代

通信運搬費

郵便・宅配料等の費用

機器リース費

実験装置、測定機器、機械器具等の使用料

委託料

調査・試作・商品パッケージ等の加工・試験。分析等に係る委託料

市場調査費

新商品等の市場調査に要する経費、試食会・展示会出展等に要する経費

施設修繕費

事業を行うにあたり必要な施設の修繕に係る経費

備品購入費

事業を行うにあたり必要な備品の購入に係る経費

その他の経費

上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費

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神流町産業振興支援補助金交付要綱

平成28年3月22日 告示第16号

(令和6年7月1日施行)