○神流町立学校職員の人事評価に係る苦情の申出に関する要綱
平成28年7月25日
教委告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、群馬県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成18年3月31日群馬県教育委員会規則第20号)に基づいて神流町教育委員会が実施する人事評価制度の対象となる、神流町立学校職員(以下「職員」という。)からの人事評価に係る苦情の申出に関し必要な事項を定め、もって人事評価の公正性・透明性の確保に資することを目的とする。
(対象となる苦情)
第2条 対象となる苦情は、職員自身の当該年度の能力評価及び業績評価の結果(以下「評価結果」という。)とする。
(申出までの手続き)
第3条 苦情の申出は、評価結果について、校長からの再説明を受けても納得できない場合に、当該職員自身が行うものとする。なお、校長が自身の評価結果について苦情を申し出る場合は、第1次評価者からの再説明を受けても納得できない場合とする。
(申出への対応)
第4条 職員からの苦情の申出への対応は、前条の手続きの後に申し出た事案に対する苦情相談と、苦情相談で解決できなかった事案に対する苦情処理により行う。
(苦情相談)
第5条 苦情相談のため、教育委員会事務局に苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 職員は、第3条の手続きを経てもなお納得できない場合、窓口に電話で苦情相談を申し出ることができる。
3 窓口に担当職員(以下「相談員」という。)を置き、教育委員会事務局職員を充てる。
4 苦情相談の受付期間は、年度ごとに神流町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に指定する。
5 窓口の相談員は申出者からの聞き取りを行う。また、必要に応じて評価者から聞き取りを行うほか、申出者と評価者双方による話し合いを斡旋する。
6 同一事案について、再度の苦情相談は受け付けない。
2 苦情処理の受付期間は、年度ごとに教育長が別に指定する。
3 申出者は、事前に電話連絡等により相談員と申出書の提出日を調整するとともに、求めに応じて苦情の内容等について説明しなければならない。
4 同一事案について、再度の苦情処理は受け付けない。
(申出者の服務等)
第7条 申出者が前条第1項の規定により申出書を提出する場合は、職務に専念する義務を免除されることができるものとする。
2 申出者は、申出書の提出に際して他の職員を同席させたい場合は、申出者の所属校の職員1名(以下「同席者」という。)を同席させることができる。ただし、同席者の服務の取扱いは、年次有給休暇とする。
3 同席者は、申出者に対し助言することができる。
(苦情処理委員会)
第8条 苦情処理の申出の内容等を審査するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員長等」という。)をもって組織する。
3 委員長は、委員会を主宰する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長が委員会を開催できない事由が生じたとき等は、その職務を代理する。
4 委員長は、事務局長を、副委員長は事務局長補佐をそれぞれ充て、委員は、事務局職員とする。
5 委員会に係る庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委員会の審査等)
第9条 委員会は、委員長等の過半数の出席がなければ開催できない。
2 委員長の指示により、窓口の相談員は、申出者、評価者及びその他の関係者から事情を聴取したうえで報告書(様式第2号)を作成し、委員会に提出する。
3 委員会は提出された報告書に基づいて迅速に審査を行い、結果を次により区分し、審査結果及び理由を教育長に報告する。
(1) 評価を妥当とするもの
(2) 再評価を行うべきもの
4 委員会の審査は、出席した委員長等の過半数で決定し、可否同数の場合は委員長の決定するところによる。
5 委員会は、非公開とする。
2 教育長は、当該年度内に対応を決定するものとする。
(申出者等の責務)
第12条 申出者、評価者、同席者及びその他の関係者は、苦情相談及び苦情処理を円滑かつ適切に行うため、人事評価に係る事実関係や判断理由等を確認するための事実の確認、聞き取り、照会その他の必要な調査及び申出者と評価者双方の話し合いの実施等について、相談員及び委員会に協力しなければならない。
(秘密の保持)
第13条 苦情相談及び苦情処理に係る事務に従事する職員、評価者、同席者及びその他の関係者は、申出者の職、氏名及び勤務する学校並びにその他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱の禁止)
第14条 申出者は、苦情の申出をもって、不利益な取扱いを受けることはない。また、同席者及びその他の関係者が、調査に協力したこと等に起因して、不利益な取扱いをうけることはない。
(申出の取下げ)
第15条 申出者が、地方公務員法第8条第2項第3号の規定による公平委員会への苦情相談、同法第46条の規定による公平委員会への勤務条件に関する措置の要求、その他法令に基づく救済手続きを行い、それが受理された場合は、当該苦情の申出は取り下げられたものとみなす。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、苦情の申出及び取扱いについて必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。