○神流町避難行動要支援者登録制度実施要綱
平成28年12月15日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、神流町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)の定めるところにより、災害時において支援を必要とする高齢者、障害者などが、地域の中で必要な支援を受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において避難行動要支援者とは、主として高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、児童、傷病者、外国人など特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑、かつ、迅速な避難の確保を図るため特に支援を必要とする次に掲げる者(施設等に入所している者を除く。)を言う。
(1) 70歳以上のひとり暮らし、寝たきりのいずれかの者又は70歳以上のみの世帯及びこれに準ずる者
(2) 介護保険法による要介護状態区分で3以上の認定を受けている者
(3) 身体障害の程度が1級若しくは2級の者、知的障害の程度がA1若しくはA2の者又は精神障害の程度が1級の者
(4) 前各号に掲げる者のほか、自力での避難が困難であると町に申し出て、町が支援の必要性を認めた者
2 この要綱において避難支援等関係者とは、前条に定める避難行動要支援者を普段から見守り、災害時においては可能な限り情報の伝達や安否確認、避難誘導等の支援を行う者であって、支援を行うために個人情報を提供することに同意した者をいう。
3 この要綱において個別計画とは、避難行動要支援者等から得た情報を利用して、災害時において避難行動要支援者に必要な支援を行うための計画をいう。
4 この要綱において関係課とは、総務課、保健福祉課、及びその他避難行動要支援者の支援に必要な課をいう。
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について、避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする避難行動要支援者名簿を作成する。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 前号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項
3 町長は、第1項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
4 町長は、第1項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求める。
(名簿情報の利用及び提供)
第4条 町長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者が属する地域の区長会、民生委員児童委員、社会福祉協議会、消防、警察その他の避難支援等の実施に携わる避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供する。ただし、名簿情報を提供することについて本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意が得られない場合は、この限りでない。
3 町長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。
2 前項の手続について、避難行動要支援者の身体の状況等により避難行動要支援者本人による必要事項の記載及び提出が困難な場合は、本人の意思確認が得られた場合に限り本人の意思を確認した者が代筆できるものとする。
3 町長は、民生委員児童委員等の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び登録のために必要な調査を行うことができる。
5 前項の確認を終えた避難行動要支援者に係る情報は、これを避難行動要支援者名簿に登載し、避難行動要支援者情報として登録するとともに関係課間で共有する。
(登録内容の変更)
第6条 登録を行った避難行動要支援者は、登録時に自ら提供した情報について変更が生じた場合には、避難行動要支援者登録内容変更・抹消申請書(様式第2号)により、速やかに町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに避難行動要支援者に関する情報を変更する。
3 町長は、避難行動要支援者に関する情報に変更があることを知り得た場合で登録者から第1項の規定に基づく変更の届出がなされないときには、職権により避難行動要支援者に関する情報の変更をすることができる。
(避難行動要支援者避難支援登録台帳の作成及び提供)
第7条 第5条第1項に規定する登録申請書の提出に基づき、個々の避難行動要支援者に対する避難行動要支援者登録台帳(以下「登録台帳」という。)を作成する。
(避難支援等関係者等による支援)
第9条 避難支援等関係者等は、受領した避難行動要支援者名簿及び登録台帳の写しの情報を活用して避難行動要支援者に対し次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等
(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声かけ、相談
(3) その他状況により必要な支援
2 避難支援等関係者等は、前条各号に掲げる支援以外の目的で避難行動要支援者名簿、登録台帳の写し及びこれらに記載された情報を利用してはならない。
3 避難支援等関係者等は、避難行動要支援者名簿、登録台帳の写しに記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。また、支援をする役割を離れた後も同様とする。
4 避難支援等関係者等は、避難行動要支援者名簿及び登録台帳の写しを紛失しないよう適切に保管するとともに、その内容を支援に関係ない者に知られないよう適切に管理しなければならない。また、避難支援等関係者の任を引き継ぐ場合は、後任者に避難行動要支援者名簿及び登録台帳の写しを適切に引き継がなければならない。
5 避難支援等関係者等は、避難行動要支援者名簿及び登録台帳の写しを紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
6 避難支援等関係者等は、避難行動要支援者名簿及び登録台帳の写しに記載された情報のうち、登録の抹消、当該登録者の死亡及び転居その他の理由により、避難支援に利用する必要がなくなった情報を、速やかに町に返却しなければならない。
(町の責務)
第11条 町は、この要綱に基づき実施される避難行動要支援者登録制度について、次の事項について配慮しなければならない。
(1) 支援が必要な避難行動要支援者からの登録を促進するため、地域との連携等による普及啓発を実施する。
(2) 地域の支援組織づくりに当たっての指導・助言など必要な支援を実施する。
(3) 町長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知ったとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は気象庁その他の国の機関及び都道府県知事から災害に関する予報若しくは通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該予報若しくは警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達する。
(4) 町長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たっては、要配慮者が避難のための立退きの勧告又は指示を受けた場合に円滑に避難のための立退きを行うことができるよう特に配慮する。
(5) 町長は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十分に配慮して、災害応急対策を実施する。
(登録の取消し)
第12条 町長は、避難行動要支援者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、登録を取り消す。
(1) 避難行動要支援者が名簿登録の抹消を希望したとき。
(2) 避難行動要支援者が死亡したとき。
(3) 避難行動要支援者が町外に転出したとき。
(4) 避難行動要支援者が入院又は入所などにより自宅に戻れる見通しが立たないとき。
(5) 避難行動要支援者が第2条の各号いずれにも該当しなくなったとき。
(6) 避難行動要支援者の所在が不明なとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。