○神流町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月10日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、神流町とする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、事業の全部又は一部を町が適当と認めるものに委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活支援等サービスの供給体制の構築に向けてコーディネートを行う者(以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) 協議体の設置及び運営

(コーディネーターの業務)

第4条 町は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、コーディネーターを配置する。

2 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズを調査し、地域資源の状況を把握するとともに、次の取組を総合的に支援・推進するものとする。

(1) 地域の高齢者支援のニーズ及び資源の見える化及び問題提起

(2) 地縁組織等の多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 生活支援サービスの担い手の養成及びサービスの開発

3 コーディネーターは、地域における助け合い若しくは生活支援等サービスの提供実績のある者又は活動支援を行う団体であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができるものとする。

(協議体の役割及び構成)

第5条 町は、生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画により効果的な取組に繋げ、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的として、協議体を設置する。

2 協議体の役割は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握

(2) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針策定

(3) 地域づくりにおける情報交換及び働きかけ

3 協議体は、おおむね次に掲げる者で構成することとするが、地域の実情、ニーズに応じて、さらに必要な者の参画を求めることができる。

(1) 地縁組織関係者

(2) 生活支援等サービス事業関係者

(3) 社会福祉協議会

(4) 地域包括支援センター

(5) コーディネーター

(6) 行政機関

(7) その他町長が必要と認める者

(庶務)

第6条 協議体の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

神流町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月10日 告示第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月10日 告示第11号