○神流町高齢者等配食サービス事業実施要綱
平成29年3月10日
告示第7号
(目的)
第1条 高齢者等配食サービス事業(以下、「事業」という。)は、在宅の要援護高齢者等に対し、配食サービスを提供することにより、生活における自立と質の確保及び健康の維持を図り、高齢者等の介護予防及び家族等の身体的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、神流町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者、障害者等であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 定期的な見守りを必要とする者
(2) 食事の調理が困難と認められる者
(3) 低栄養の改善を必要とする者
(4) その他町長が特に必要があると認めた者
(事業内容)
第4条 この事業は、第14条に規定する配食事業者が栄養を摂取できる食事を対象者宅に届けるとともに、手渡しすることにより当該対象者の安否を確認し、健康状態等に異常があった場合には、関係機関等へ連絡等をするものとする。
(利用申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下、「利用者」という。)は、高齢者等配食サービス利用(変更)申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、利用者のほか、親族その他の平素から利用者本人の身の回りの世話をしている者等(以下、「親族等」という。)が代わって行うことができる。
(食種及び利用者負担額)
第7条 利用できる食種及び利用者が負担すべき利用料(以下、「利用者負担額」という。)は、次のとおりとする。
(1) 一般食 1食あたり300円
(2) おかず食 1食あたり200円
2 利用者は、前項の規定による利用者負担額について、配食事業者に直接支払うものとする。
(事業の実施)
第8条 この事業については、次の各号のとおり実施する。
(1) 利用者1名あたり、週4日以内、1日につき1食の昼食を配食する。ただし、神流町地域優良賃貸住宅の利用者は、週7日以内、1日につき3食以内の朝食、昼食、夕食を配食する。
(2) 配食時間は、原則午前8時から午後5時までのうち、配食事業者と利用者が協議の上、定めた時間に配食する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は実施しないことができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から12月31日までの日並びに1月2日及び3日)
(2) 町長が特別な理由により実施することが困難であると判断した日
(配食の取り消し)
第9条 利用者は、外出その他の理由で配食を受けないこととした場合には、神流町の休日を定める条例(平成15年神流町条例第2号)に規定する日を除く、取り消す配食日の前々日までに町又は配食事業者に直接申し出ることとする。
(申請の変更)
第10条 利用者は、次の事項に変更が生じる場合は、事前に高齢者等配食サービス利用(変更)申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。ただし、加筆又は追記載等により変更可能な場合には、報告により届け出が行われたこととみなす。
(1) 申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 状況調書の記載事項に変更が生じたとき。
2 配食サービスの食種を変更するときは、利用開始から起算して10日前までに町若しくは配食事業者に申し出ることで変更できる。
(廃止の申出)
第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに事業の利用の廃止を申し出なければならない。
(1) 第3条の対象者に該当しなくなったとき。
(2) 施設に入所したとき。
(3) 入院期間が3か月以上と認められるとき。
(4) この事業の利用を辞退したいとき。
2 前項の申出は、利用者のほか、親族等が代わって行うことができる。
(1) 第3条の対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用者負担額の支払いを行わないとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(4) その他町長がこの事業の利用を不適当と認めたとき。
(配食事業者)
第14条 配食事業者は、第16条の規定による決定を受けた者とする。
(配食事業者の条件)
第15条 配食事業者には、次の条件を付すものとする。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)等この事業に関係する法令を遵守すること。
(2) 調理から配達までの一連の業務のすべて又は一部を事業者の責任において実施すること。
(3) 法人及び代表者に諸税及び保険料の滞納がないこと。
(4) 配食にかかる食事は、一般食1食あたり500円以上、おかず食1食あたり400円以上であること。
(5) 利用者への食事の提供にあたっては、原則手渡しで行い、利用者の状態及び安否を確認するとともに、利用者の心身の状態に異常があると認めたときは、速やかに町長、警察、消防その他の関係機関に連絡する等必要な措置を講じること。
(配食事業者の登録)
第16条 配食事業者として登録を受けようとする者は、高齢者等配食サービス事業者登録申請書(様式第4号)により、町長に申請しなければならない。
(登録の変更)
第17条 配食事業者は、前条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、当該変更内容を町長に申し出なければならない。
(事業廃止の届出)
第18条 配食事業者は、当該事業を廃止しようとするときは、その廃止の日の1月前までに、高齢者等配食サービス事業廃止届出書(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第19条 町長は、配食事業者が次のいずれかに該当する場合は、第16条の規定による登録を取消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 第15条の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により登録を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金の交付)
第20条 町長は、配食事業者に対し、その食材費・調理費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(補助金の額)
第21条 この補助金の額は、提供した配食サービス1食あたり400円とする。
2 町長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請にかかる事項について補正を命じることができる。
(補助金の交付)
第24条 配食事業者が補助金等の交付を受けようとするときは、請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求に基づき、適正に配食サービスが実施されたと認められるかどうか等調査確認のうえ、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第25条 配食事業者が、次のいずれかに該当する場合は、町長は補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 予定された配食サービスを実施しないとき。
(2) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(3) 不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めるとき。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
2 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)の規定により、実施するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、神流町在宅高齢者等日常生活支援事業実施要綱(平成22年神流町告示第10号)及び神流町在宅高齢者等配食サービス利用者補助金交付要綱(平成25年神流町告示第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたこととみなす。
附則(令和元年10月1日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、神流町高齢者等配食サービス事業実施要綱(平成29年神流町告示第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月10日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、神流町高齢者等配食サービス事業実施要綱(令和元年神流町告示第49号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日告示第49号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、神流町高齢者等配食サービス事業実施要綱(平成29年神流町告示第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。