○神流町徘徊高齢者等事前登録制度実施要綱

平成29年3月10日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、認知症等により徘徊のおそれのある高齢者等(以下「徘徊高齢者」という。)が行方不明となった場合に、早期発見し、保護できるよう必要な事項を定めることにより、高齢者等の安全の確保及びその家族等の支援を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、徘徊高齢者等に係る情報を登録する制度(以下「事前登録制度」という。)を実施するものとする。

(対象者)

第3条 事前登録制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町において在宅で生活している次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の認知症等により徘徊のおそれのある者

(2) 40歳以上65歳未満の介護保険施行令(平成10年12月14日政令第412号)第2条6号の初老期における認知症等により徘徊のおそれのある者

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者

(登録)

第4条 登録を希望する対象者及び認知症徘徊高齢者等の家族、親族、法廷代理人その他の認知症徘徊高齢者等の保護について責任を有する者(以下「保護責任者」という。)は、神流町徘徊高齢者等登録情報個人票(様式第1号)を作成し、町長に提出する。

2 町長は、前項の神流町徘徊高齢者等登録情報個人票の提出のあった者(以下「登録者」という。)の情報を神流町徘徊高齢者等事前登録制度台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(登録情報の変更)

第5条 前条の規定により登録された対象者の保護責任者は、緊急連絡先等登録情報に変更が生じたときは、神流町徘徊高齢者等事前登録制度情報変更届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(登録情報の取り消し)

第6条 町長は、登録者が第3条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき、又は登録者として適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

(登録情報の外部提供)

第7条 町長は、保護責任者の同意のもと、登録者の情報を藤岡警察署及び関係機関に提供することができる。

(個人情報の取扱い)

第8条 町長及び前条の規定により登録情報の提供を受けたものは、登録情報を適正に管理し、この告示に定める事業の目的以外の目的のために利用し、又は他に漏らしてはならない。関係機関の職員がその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年3月10日から施行する。

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神流町徘徊高齢者等事前登録制度実施要綱

平成29年3月10日 告示第12号

(平成29年3月10日施行)