○神流町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成29年3月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、神流町職員(以下「職員」という。)の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項に規定する地方公共団体の規則で定める地位は、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法第38条第1項の許可をすることができる。

(1) 職責の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

(2) 職員の職と特別な利害関係又はその発生のおそれがあると認められる場合

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがあると認められる場合

(4) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

(許可の申請)

第4条 職員は、この規則の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請があった場合において、営利企業等に従事することを許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

3 前項の規定により許可された職員は、第1項の申請事項に変更が生じた場合は、営利企業等従事変更届(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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神流町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成29年3月17日 規則第7号

(平成29年3月17日施行)