○神流町職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成29年3月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、神流町職員(以下「職員」という。)の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項に規定する地方公共団体の規則で定める地位は、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法第38条第1項の許可をすることができる。
(1) 職責の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
(2) 職員の職と特別な利害関係又はその発生のおそれがあると認められる場合
(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがあると認められる場合
(4) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。