○神流町地区所有集会施設の戸別合併処理浄化槽設置に係る改築工事費補助金交付要綱

平成29年6月16日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、地区を代表する集会施設(以下「代表集会施設」という。)に戸別合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)を設置する地区に対し、その設置に関連する改築工事の費用の一部を補助することにより、地区の負担軽減を図ることを目的に、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「改築工事」とは、代表集会施設に町が設置する浄化槽に関連し、必要となる工事及び備品の購入をいう。

(対象地区)

第3条 補助金の交付対象地区は、神流町区設置規則(平成15年神流町規則第5号)に規定する第15区から第21区とする。

(交付要件)

第4条 補助金は次の各号に定める要件をすべて満たした場合に交付するものとする。

(1) 代表集会施設に神流町が浄化槽を設置すること。

(2) 前号に係る改築工事を実施すること。

(3) 当該地区が改築工事以前にこの補助金を受給していないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、改築工事費(消費税を含む。)に100分の91を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を限度とする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする地区(以下「申請地区」という。)は、神流町地区所有集会施設の戸別合併処理浄化槽設置に係る改築工事費補助金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に交付申請しなければならない。ただし、別に定めがある場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書に基づき、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、神流町地区所有集会施設の戸別合併処理浄化槽設置に係る改築工事費補助金交付・不決定通知書(様式第2号)により申請地区に通知しなければならない。

(変更申請)

第8条 申請地区は、申請書に記載した事項を変更して改築工事を施工しようとするときは、神流町地区所有集会施設の戸別合併処理浄化槽設置に係る改築工事費補助金変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出し、計画変更の承認を得て施工しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請地区は、事業完了後30日以内に神流町地区所有集会施設の戸別合併処理浄化槽設置に係る改築工事費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 申請地区が補助金の交付を受けようとするときは、神流町地区所有集会施設の戸別合併処理浄化槽設置に係る改築工事費補助金請求書(様式第5号)により、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、申請地区に補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 前条に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めるときは、改築工事の完了前に補助金の概算払をすることができる。

2 前項の支払を受けようとする申請地区は、神流町地区所有集会施設の戸別合併処理浄化槽設置に係る改築工事費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出し、支払を受けることができる。

(検査)

第12条 町長は、改築工事に係る予算の適正を期するため、必要があるときは、申請地区に対して報告を徴し、必要な書類の提出を命じ、又は随時工事の状況等を検査することができる。

(補助金の返還)

第13条 申請地区が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 予定された改築工事を実施しないとき。

(2) 改築工事の施工方法が不適当であるとき。

(3) 不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めるとき。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年6月16日から施行する

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神流町地区所有集会施設の戸別合併処理浄化槽設置に係る改築工事費補助金交付要綱

平成29年6月16日 告示第39号

(平成29年6月16日施行)