○神流町スズメバチ等蜂の巣駆除費補助金交付要綱

平成29年5月12日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチ等の蜂の巣を駆除した者に対し、駆除費の一部を補助することについて、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「スズメバチ等」とは、ハチ目細腰亜目に属する昆虫をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 町内においてスズメバチ等蜂が営巣している土地若しくは建物の所有者、管理者又は賃借する個人であること。(国、地方公共団体及び事業者は除く。)

(2) 駆除業者等(蜂等の駆除をする者をいう。)によりスズメバチ等の蜂の巣を駆除依頼する者であること。

(3) 町税の滞納がないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、駆除するのに要した費用の2分の1に相当する額とし、1万円を限度とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、駆除に要した費用の領収書に記載された領収日から起算して30日以内に、スズメバチ等蜂の巣駆除費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 駆除に要した費用の領収書

(2) 駆除前と駆除後の状況写真

(3) 町税の滞納がないことを証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査すると共に補助金の交付の適否を決定し、スズメバチ等蜂の巣駆除費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者は、速やかにスズメバチ等蜂の巣駆除費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、規則第14条の各号に定める事項に該当するときは、補助金の交付を受けた者に対し、支給した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項に規定する命令を受けた者は、定められた期限内に返納しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年5月12日から施行する。

画像

画像

画像

神流町スズメバチ等蜂の巣駆除費補助金交付要綱

平成29年5月12日 告示第33号

(平成29年5月12日施行)